📝 はじめに

「遺言書を書こうと思っているけれど、本当にこれで大丈夫だろうか?」

そのような不安をお持ちの方は少なくありません。

自筆証書遺言は、自分で手軽に作成できる反面、法律上のルールを守らないと無効になる可能性があります。

また、せっかく作成しても、

  • 遺言書が見つからない
  • 相続人に破棄される
  • 改ざんされる
  • 家庭裁判所での検認が必要になる

などの問題が生じることもあります。

こうした問題を解決するために創設されたのが、**法務局の「自筆証書遺言書保管制度」**です。

今回は、自筆証書遺言を作成する際の注意点と保管制度について詳しく解説します。

📌 自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、遺言者本人が作成する遺言書です。

公正証書遺言と異なり、

✅ 証人不要

✅ 公証役場へ行く必要なし

✅ 比較的低コスト

というメリットがあります。

一方で、

❌ 書き方を間違えると無効

❌ 紛失・改ざんの危険

❌ 内容が不明確だと争いになる

というデメリットもあります。

📊 自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

項目自筆証書遺言公正証書遺言
費用安い比較的高い
作成方法自分で作成公証人が作成
証人不要2名必要
無効リスク高い低い
紛失リスクあるほぼない
検認原則必要不要
法務局保管利用可能不要

⚠️ 注意点① 日付を正確に記載する

遺言書には必ず作成日を書かなければなりません。

良い例

✅ 令和8年6月23日

✅ 2026年6月23日

悪い例

❌ 令和8年6月吉日

❌ 誕生日の日

❌ 今年の春

日付が特定できない場合は無効となる可能性があります。

⚠️ 注意点② 氏名を記載し署名する

遺言者本人の氏名を記載します。

一般的には戸籍どおりの氏名で署名することをおすすめします。

⚠️ 注意点③ 押印を忘れない

自筆証書遺言には押印が必要です。

認印でも有効とされていますが、

🔵 実印

🔵 銀行印

など本人確認がしやすい印鑑を使用することをおすすめします。

⚠️ 注意点④ 財産を正確に特定する

遺言書で最も多いトラブルが財産の記載ミスです。

例えば、

❌ ○○銀行の預金を長男へ相続させる

だけでは不十分な場合があります。

できる限り、

  • 銀行名
  • 支店名
  • 口座番号

を記載しましょう。

🏠 不動産の場合

不動産については登記事項証明書どおりに記載することが重要です。

記載例

  • 所在
  • 地番
  • 地目
  • 地積

などを正確に記載します。

固定資産税納税通知書だけを見て記載すると誤りが生じることもあります。

⚠️ 注意点⑤ 相続人の表記を正確にする

例えば、

❌ 長男に相続させる

だけではなく、

✅ 長男 ○○○○(生年月日)

と記載した方が安全です。

同姓同名や認識違いによるトラブルを防ぐことができます。

⚠️ 注意点⑥ 遺留分にも配慮する

一定の相続人には法律上の最低限の取り分である「遺留分」があります。

例えば、

  • 配偶者
  • 直系尊属

などです。

遺留分を大きく侵害する内容の場合、

相続開始後に遺留分侵害額請求が発生する可能性があります。

⚠️ 注意点⑦ 修正方法にもルールがある

自筆証書遺言は簡単に書き直せる反面、修正方法が厳格です。

勝手に二重線を引くだけでは無効になる場合があります。

修正する場合は民法で定められた方法による必要があります。

少しでも不安な場合は、作り直した方が安全です。

🏛️ 法務局の自筆証書遺言書保管制度とは?

令和2年7月から始まった制度です。

作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができます。

✅ 保管制度のメリット

① 紛失しない

法務局が保管するため紛失の心配がありません。

② 改ざん防止

相続人による書き換えや破棄のリスクを防げます。

③ 検認不要

通常の自筆証書遺言では家庭裁判所の検認手続きが必要ですが、保管制度を利用した遺言書は不要です。

④ 相続人へ通知される

一定の場合には相続人が遺言書の存在を把握することができます。

⚠️ 保管制度の注意点

保管制度を利用しても、

🔴 内容の有効性を法務局が保証するわけではありません。

法務局は、

  • 日付があるか
  • 署名押印があるか

など形式面を確認するだけです。

つまり、

内容に問題があれば争いになる可能性は残ります。

📊 法務局保管制度を利用するべき?

ケースおすすめ度
相続人が仲良し★★★☆☆
子どもが遠方にいる★★★★★
一人暮らし★★★★★
財産が多い★★★★★
遺言の存在を確実に残したい★★★★★

💡 行政書士からのアドバイス

自筆証書遺言は手軽に作成できますが、

「とりあえず書いておけば大丈夫」

というものではありません。

特に、

✅ 不動産がある

✅ 相続人が複数いる

✅ 再婚家庭

✅ 子どもがいない夫婦

✅ 特定の人へ多く財産を残したい

といったケースでは、専門家へ相談しながら作成した方が安心です。

また、完成後は法務局の保管制度を利用することで、紛失や改ざんのリスクを大きく減らすことができます。

まとめ

📌 自筆証書遺言は費用を抑えて作成できる

📌 日付・署名・押印など法律上のルールを守る必要がある

📌 財産や相続人は正確に記載する

📌 遺留分への配慮も重要

📌 法務局保管制度を利用すれば紛失や改ざんを防げる

📌 ただし保管制度を利用しても内容の有効性までは保証されない

自筆証書遺言は、ご自身の想いをご家族へ伝える大切な手段です。後々の相続トラブルを防ぐためにも、正しい方法で作成し、必要に応じて専門家へ相談しながら進めることをおすすめします。

リンク先:遺言書が“あるのに揉める”3つのケース|実は書き方よりも大事なこと
     その遺言、無効かも?よくある無効遺言のパターンと防ぐ方法

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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
立神法務事務所では、“相談しやすさ”を何より大切にしたサポートを心がけています。専門用語を並べるのではなく、「どうしてそうなるのか」がわかるよう背景や理由も交えて説明。
メリット・デメリットを丁寧にお伝えし、 お客様と一緒に、最適な方法を探していきます。

保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」