🏠 家族信託の実際の運用方法とは?

「家族信託を契約した後は何をすればいいの?」

実際にご相談をいただく中で、このようなご質問をいただくことが少なくありません。

家族信託は契約書を作成したら終わりではなく、契約後の運用こそが最も重要なポイントです。

特に認知症対策として家族信託を利用する場合、受託者が適切に財産を管理できなければ本来の目的を達成できません。

今回は、家族信託の契約後にどのような運用を行うのかを分かりやすく解説します。

📌 家族信託の基本的な仕組み

まずは簡単におさらいです。

👨 父(委託者・受益者)

⬇ 財産を託す

👦 長男(受託者)

⬇ 管理・運用

👨 父(受益者)

このように、

✅ 財産を託す人(委託者)

✅ 財産を管理する人(受託者)

✅ 利益を受ける人(受益者)

に分かれて運用します。

多くの場合は、

「親が委託者兼受益者、子が受託者」

という形になります。

💰 信託口口座の管理

家族信託が始まると、まず行うのが信託財産の管理です。

特に預貯金については、

🏦 信託口口座

または

🏦 信託専用口座

を利用して管理します。

信託財産から支払う主な費用

✅ 医療費

✅ 介護費用

✅ 施設入所費

✅ 固定資産税

✅ 不動産修繕費

✅ 生活費

受託者は契約内容に従い、受益者のためにお金を使用します。

⚠️ 受託者自身のために使うことはできません。

🏡 不動産の管理

信託財産に不動産が含まれる場合、管理は受託者が行います。

主な管理内容

🔹 固定資産税の納付

🔹 建物の修繕

🔹 賃貸借契約の締結

🔹 家賃の回収

🔹 入居者対応

🔹 不動産会社との調整

例えばアパート経営をしている親が認知症になった場合でも、受託者が引き続き管理できるため運営が止まりません。

これは成年後見制度にはない大きなメリットの一つです。

🏠 不動産売却も可能

家族信託の大きな特徴として、

✨ 認知症になった後でも不動産売却ができる

という点があります。

こんなケースで活躍

✅ 空き家の売却

✅ 老人ホーム入所資金の確保

✅ 実家の処分

✅ 収益不動産の整理

ただし、

⚠️ 信託契約書に売却権限が定められていること

が必要です。

契約内容によっては売却できない場合もあるため注意しましょう。

📒 受託者に求められる帳簿管理

受託者には

📖 善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)

があります。

そのため、

保管しておきたい資料

✅ 通帳

✅ 領収書

✅ 請求書

✅ 契約書

✅ 不動産収支資料

また、

📝 いつ

📝 何に

📝 いくら使ったか

を記録しておくことも重要です。

将来的な相続トラブル防止につながります。

👨‍👩‍👧‍👦 家族への報告も重要

受託者は財産管理の状況を定期的に報告することが望ましいでしょう。

報告内容の例

📊 預金残高

📊 支出状況

📊 不動産収支

📊 売却状況

透明性を高めることで、

✔ 他の相続人とのトラブル防止

✔ 不信感の解消

✔ 家族の安心感

につながります。

💸 家族信託と税金

家族信託は

❌ 節税制度

ではありません。

あくまで

⭕ 財産管理制度

です。

固定資産税

通常どおり課税されます。

所得税

賃貸物件の家賃収入などは、原則として受益者の所得となります。

相続税

受益者が亡くなった場合、信託財産も相続税の対象になります。

🌈 委託者が亡くなった後は?

家族信託では契約内容によって、

一次相続だけでなく二次相続以降の承継先まで指定できます。

👨 父

👩 妻

👦 長男

このような

✨ 受益者連続型信託

を利用することで、将来の財産承継をより明確にすることが可能です。

✅ 家族信託を成功させるためのポイント

✔ 信頼できる受託者を選ぶ

✔ 契約内容を明確にする

✔ 信託財産を分別管理する

✔ 帳簿を適切に作成する

✔ 定期的に家族へ報告する

✔ 専門家のサポートを受ける

まとめ

家族信託は契約書を作成して終わりではなく、その後の運用が非常に重要です。

受託者は信託財産を適切に管理し、帳簿作成や家族への報告を行いながら、受益者の利益のために財産を活用していくことになります。

認知症による財産凍結を防ぎ、ご家族の将来に備えるためにも、契約内容だけでなく「運用方法」までしっかり理解した上で家族信託を活用しましょう。

リンク先:家族信託を行う際の注意点
     将来の認知症対策で後悔しないための4つのステップ|後見と家族信託

累計1万件以上の
相談実績!

他の事務所で解決できなかった事案でも、
行政書士立神法務事務所へお気軽に
ご相談ください。

043-309-7517 受付時間 平日9:00~17:30
この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
立神法務事務所では、“相談しやすさ”を何より大切にしたサポートを心がけています。専門用語を並べるのではなく、「どうしてそうなるのか」がわかるよう背景や理由も交えて説明。
メリット・デメリットを丁寧にお伝えし、 お客様と一緒に、最適な方法を探していきます。

保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」