✅ はじめに:相続財産の「範囲」を知ることが第一歩

相続の手続きを進める際、まず確認すべきは「どの財産が相続の対象になるのか」という点です。
実は、相続できる財産は“プラスの財産”だけではなく、“マイナスの財産”も含まれます。
また、相続の対象にならない「一身専属権」や「みなし相続財産」もあるため、分類を理解しておくことが重要です。

相続財産の全体像(分類図)

相続財産
┣ プラスの財産(資産)
┃ ┣ 現金・預貯金・不動産など
┃ ┗ 有価証券・車・貴金属など
┣ マイナスの財産(債務)
┃ ┣ 借入金・未払い税金など
┗ みなし相続財産
  ┣ 生命保険金・死亡退職金など

💡 相続財産の基本3分類

区分内容代表例
プラスの財産相続人に利益をもたらすもの現金・不動産・株式・預貯金など
マイナスの財産相続人が引き継ぐ負債・義務借金・未納税金・保証債務など
みなし相続財産本来は相続ではないが課税対象生命保険金・死亡退職金など

🟢 含まれる相続財産|代表例5選

区分財産の内容相続上の扱いポイント
① 現金・預貯金亡くなった方名義の預金・現金含まれる凍結されるため相続手続きが必要
② 不動産(土地・建物)自宅・貸地・アパートなど含まれる登記簿上の名義変更が必要
③ 株式・投資信託証券口座・株券など含まれる名義人死亡で口座凍結、相続人へ承継
④ 車・貴金属・美術品自動車・骨董品・宝飾品など含まれる評価額を算定し相続税申告へ反映
⑤ 貸付金・売掛金他人に貸しているお金含まれる債権として相続対象になる

🟩 ポイント
これらの財産は、名義が被相続人のものである限り、必ず相続財産として扱われます。
預貯金・証券口座は死亡届が出されると凍結されるため、遺産分割協議後に解約・引き出しが可能になります。

🔴 含まれない財産|代表例5選

区分財産の内容相続上の扱い理由・根拠
① 生命保険金(受取人指定あり)受取人が妻・子などに指定含まれない(みなし相続財産)被相続人の財産ではなく、保険契約により取得
② 死亡退職金(受取人指定あり)勤務先から遺族へ支給される金銭含まれない(みなし相続財産)相続税上は課税対象だが相続財産ではない
③ 年金(未支給分以外)老齢年金・遺族年金など含まれない公的給付として個人の権利が消滅する
④ 仏壇・仏具・墓地家系の祭祀に関する財産含まれない「祭祀財産」として相続人の1人が承継
⑤ 身体や名誉に関する権利年金受給権・慰謝料請求権(特定条件除く)原則含まれない一身専属権として相続不可(民法896条)

🟥 ポイント
「含まれない」といっても、相続税の課税対象になるケース(みなし相続財産)があるため注意。
特に生命保険金・死亡退職金は税務上の扱いが異なるため、税理士や行政書士への相談が望ましいです。

🧾 みなし相続財産とは?

みなし相続財産とは、法律上は相続財産に含まれないが、「亡くなったことによって得た財産」として課税対象になるものです。

財産の種類内容相続税上の扱い
生命保険金被相続人の死亡によって支給される保険金相続税の課税対象(500万円×法定相続人数まで非課税)
死亡退職金勤務先から遺族に支払われる金銭同上(500万円×法定相続人数まで非課税)

🧡 相続財産の「確認リスト」

相続手続きをスムーズに進めるには、財産を一覧化することが重要です。
下記のように、財産を3分類+代表例でリストアップしておくと便利です。

分類主な財産チェック項目
プラスの財産不動産・預貯金・株式・生命保険解約返戻金名義・残高を確認
マイナスの財産借金・ローン・税金未納残債を確認
みなし相続財産生命保険金・死亡退職金受取人・支給予定額を確認

🌿 まとめ:まずは「財産の範囲」を明確に

相続の第一歩は、「何が相続財産に含まれるのか」を正確に整理すること。
これを誤ると、

  • 遺産分割協議がやり直し
  • 相続税の申告漏れ
  • 不動産登記の修正
    といったトラブルにつながります。

💬 相続財産の確認や一覧化は、行政書士が客観的にサポート可能です。
戸籍・財産調査・相続関係説明図の作成など、早めの準備でスムーズな手続きができます。

リンク先:相続財産が不動産だけ…相続税の支払いに困る時の解決策

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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
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保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」