✅ はじめに:相続人を正しく理解しよう

相続の第一歩は、「誰が相続人になるのか」を正確に把握することです。
相続人を間違えると、遺産分割協議が無効になったり、登記・税申告がやり直しになることもあります。

🧭 相続人の基本構成

法定相続人とは、民法で定められた「財産を相続する権利をもつ人」です。
原則として、配偶者は常に相続人となり、その他の相続人(血族)は順位に応じて決まります

🧩 相続人の順位を図で理解!

以下の図で、相続人の基本構造をイメージしましょう。

   ┌─ 子(第1順位) ─┐
【被相続人】── 配偶者(常に相続人)
   └─ 親(第2順位) ─┘
   └─ 兄弟姉妹(第3順位) ┘

📘 法定相続人を決める4つのルール

ルール内容ポイント
① 配偶者は常に相続人結婚している配偶者(婚姻関係にある人)は、常に相続人になります。事実婚・内縁関係の人は相続人になれません。
② 血族は順位で決まる第1順位:子(または孫)/第2順位:親(または祖父母)/第3順位:兄弟姉妹上位の順位がいる場合、下位は相続人になりません。
③ 代襲相続がある子が亡くなっている場合、その子(孫)が代わって相続します。兄弟姉妹も代襲あり(甥姪まで)。親には代襲なし。
④ 養子・非嫡出子も相続人養子・認知された子も実子と同じ相続権を持ちます。相続人の範囲を戸籍で確認することが大切です。

🩷 第1順位:子ども(直系卑属)

  • 被相続人のが基本的な相続人です。
  • 子が亡くなっている場合は、その孫が代襲相続します。
状況相続人
子が健在子が相続
子が死亡孫が代襲相続
子・孫がいない第2順位(親)が相続

🟢 ポイント

  • 養子も実子と同等に扱われます。
  • 認知された非嫡出子も同じ権利を持ちます。

🧡 第2順位:父母・祖父母(直系尊属)

  • 子どもがいない場合に、父母や祖父母が相続人になります。
  • 孫がいないときに登場する順位です。
状況相続人
子・孫がいない父母が相続
父母が他界祖父母が相続

🟣 ポイント

  • 親は「養親」も含まれます。
  • 親世代がいないときのみ、祖父母が代わって相続します。

💛 第3順位:兄弟姉妹

  • 子も親もいない場合に、兄弟姉妹が相続人となります。
  • 兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、甥・姪が代襲相続します。
状況相続人
兄弟姉妹が健在兄弟姉妹が相続
兄弟姉妹が死亡甥・姪が代襲相続
子・親・兄弟姉妹すべていない相続人なし(国庫へ帰属)

🟠 注意

  • 兄弟姉妹の代襲相続は甥姪まで。その次(再代襲)は認められません

💡 相続順位のまとめ表(配偶者との組み合わせ)

血族相続人の順位配偶者の有無相続する人主な相続割合(目安)
第1順位:子どもあり配偶者+子各1/2ずつ
第2順位:父母あり配偶者+父母配偶者2/3、父母1/3
第3順位:兄弟姉妹あり配偶者+兄弟姉妹配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
なしなし相続人なし(国庫)

🧾 まとめ:まずは戸籍で「誰が相続人か」を確認!

相続人の範囲は、戸籍の確認がすべての出発点です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せることで、

  • 隠れた相続人(前婚の子など)
  • 養子・認知の有無
    が確認できます。
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相談実績!

他の事務所で解決できなかった事案でも、
行政書士立神法務事務所へお気軽に
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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
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メリット・デメリットを丁寧にお伝えし、 お客様と一緒に、最適な方法を探していきます。

保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」