はじめに|遺言書は「自分が亡くなった後」だけを考えればよいのでしょうか?
「自分が亡くなった後は、妻に財産を残して安心して暮らしてほしい」
「夫が亡くなった後の生活を考えると、自宅や預貯金は妻に相続させたい」
「ただし、妻が亡くなった後は、最終的に子どもたちに財産を引き継いでほしい」
このように考えている方は多いのではないでしょうか。
大切な家族のために遺言書を作成することは、相続対策として非常に有効な方法の一つです。
しかし、遺言書を作成する際には、自分が亡くなったときの相続だけでなく、その後に配偶者が亡くなったときの相続まで考えておくことが重要です。
このように、最初の相続の次に発生する相続を「二次相続」といいます。
例えば、夫が亡くなった際に妻が財産を相続し、その後、妻が亡くなった際に子どもたちが財産を相続するケースです。
一次相続の段階で十分に検討していないと、二次相続の際に、財産の分け方や相続人同士の話し合いで問題が生じることがあります。
この記事では、二次相続に備えた遺言書の書き方、具体的な記載例、注意すべきポイントについて、わかりやすく解説します。
1.二次相続とは?一次相続との違い
まずは、一次相続と二次相続の違いを確認しておきましょう。
一次相続
夫が亡くなり、妻と子どもが財産を相続するケース
夫(被相続人)
↓ 相続
妻・子ども(相続人)
二次相続
その後、妻が亡くなり、子どもが財産を相続するケース
妻(被相続人)
↓ 相続
子ども(相続人)
一次相続では残された配偶者の生活を守ること、二次相続では子どもなどへの財産の引き継ぎ方を考えることが重要です。
このとき、相続人の人数や家族関係、財産の内容によっては、遺産分割協議が難航する可能性があります。
一次相続と二次相続の比較
| 項目 | 一次相続 | 二次相続 |
|---|---|---|
| 主な相続人 | 配偶者・子どもなど | 子どもなど |
| 主な課題 | 配偶者の生活保障 | 子どもへの財産承継 |
| 財産の考え方 | 配偶者の生活資金を確保 | 財産の分け方・納税資金など |
| 遺言書の役割 | 配偶者と子どもの取得分を明確にする | 子どもなどへの承継方針を明確にする |
※実際の相続人は、亡くなった方の親や兄弟姉妹の存否、養子縁組、代襲相続などによって異なります。
2.なぜ二次相続を考えて遺言書を作成する必要があるのか?
二次相続を考える際には、いくつかの重要なポイントがあります。
① 配偶者が相続した財産の行き先を考える必要がある
例えば、夫が亡くなった際に、妻が自宅と預貯金の大部分を相続したとします。
その後、妻が亡くなった場合、妻が所有する自宅や預貯金は、妻自身の相続財産として扱われます。
妻が亡くなった際に有効な遺言書を残していなければ、原則として民法の定める相続人や相続分を基礎として、相続手続きを進めることになります。
子どもが複数いる場合、財産の分け方について意見が一致しない可能性もあります。
そのため、妻自身も、将来の相続を見据えて遺言書を作成しておくことが重要です。
② 不動産がある場合は、分け方に注意が必要
二次相続では、自宅などの不動産が大きな問題になることがあります。
例えば、長男が実家に住み続けている一方で、長女は別の場所に住んでいるケースを考えてみましょう。
自宅を長男が取得する場合、長女との間で財産のバランスをどう取るのかが問題になることがあります。
預貯金が十分にあれば調整できる可能性がありますが、不動産が財産の大部分を占めていると、簡単には分けられません。
こうした場合には、誰に自宅を引き継がせるのか、ほかの相続人への配慮をどうするのかを事前に検討しておく必要があります。
③ 相続税の負担も考える必要がある
二次相続では、相続税についても注意が必要です。
一次相続では、配偶者の税額軽減などによって、配偶者が取得する財産に対する相続税の負担が小さくなる場合があります。
しかし、一次相続で配偶者が多くの財産を取得すると、その財産が二次相続の対象になるため、結果として二次相続時の税負担が大きくなることもあります。
ただし、これは必ず起こるわけではありません。財産総額、法定相続人の数、配偶者自身の財産、各種控除などによって結果は異なります。
遺言書による財産の分け方と、相続税の負担は、別々に考えるのではなく、両方を見据えて検討することが大切です。
3.二次相続に備える遺言書は、どのように書けばよいのか?
ここが今回の重要なポイントです。
二次相続への備えとしては、まず一次相続の遺言書を作成する際に、残された配偶者の生活を守りながら、将来の財産承継についても考えておく必要があります。
ただし、夫の遺言書だけで、妻が亡くなった後の財産の行き先まで、当然に確定できるわけではありません。
夫の財産を妻に相続させた場合、その財産は原則として妻自身の財産になります。そのため、妻が亡くなった後の財産の承継については、妻自身の意思に基づく遺言書を作成することが重要です。
具体例:夫婦それぞれが遺言書を作成するケース
次のような家族を想定します。
家族構成の例
夫 ― 妻
│
┌───┴───┐
長男 長女
【一次相続】
夫が亡くなり、妻と子ども2人が相続人となるケース。
【二次相続】
その後、妻が亡くなり、長男と長女が相続人となるケース。
※実際の相続人は、家族関係や相続発生時の状況によって異なります。
このケースでは、次のような方針が考えられます。
- 夫の遺言書では、妻の生活に必要な財産を確保する。
- 妻の遺言書では、自分が亡くなった後の財産を長男・長女に引き継がせる方針を明確にする。
- 不動産を誰が取得するか、預貯金をどのように分けるかを具体的に検討する。
- 遺留分や相続税にも配慮し、実現可能な内容にする。
このように、夫婦それぞれが自分の財産について遺言書を作成しておくことで、一次相続と二次相続の両方に備えやすくなります。
4.二次相続を意識した遺言書の記載例
ここでは、妻が亡くなった後に、長男と長女へ財産を引き継がせたい場合の記載例を紹介します。
遺言書の記載例
遺言書
第1条 遺言者は、遺言者の有する下記不動産を、長男○○(生年月日:○年○月○日)に相続させる。
第2条 遺言者は、遺言者の有する預貯金その他の金融資産を、長男○○及び長女○○に、それぞれ2分の1の割合で相続させる。
第3条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、○○を指定する。
第4条 本遺言に定めのない財産については、長男○○及び長女○○に、それぞれ2分の1の割合で相続させる。
令和○年○月○日
住所 ○○県○○市○○
※上記は説明用の記載例であり、そのまま使用すれば必ず有効になるというものではありません。実際には、財産の特定方法、相続人の状況、遺留分、遺言執行の必要性などを踏まえた調整が必要です。
記載例のポイント
第1条:不動産の承継先を明確にする
不動産を特定の相続人に引き継がせたい場合には、対象となる土地・建物を明確に記載することが大切です。
登記事項証明書などを確認し、所在地や地番、家屋番号などを正確に特定することを検討します。
第2条:預貯金などの分け方を明確にする
預貯金などを複数の相続人に引き継がせる場合には、誰にどの割合で相続させるのかを明確にします。
ただし、財産の種類や金融機関の手続きによって実際の取扱いが異なることがあるため、内容を具体的に検討する必要があります。
第3条:遺言執行者を指定する
遺言執行者を指定しておくことで、遺言の内容を実現するための手続きを進めやすくなる場合があります。
財産の種類や遺言の内容に応じて、適切な人を指定することが重要です。
第4条:記載漏れの財産に備える
遺言書を作成した後に新たな預貯金が生じたり、記載していない財産が見つかったりすることもあります。
そのような場合に備え、記載漏れの財産についても承継先を定めておくことを検討しましょう。
5.夫の遺言書に「妻が亡くなった後は子どもに相続させる」と書けばよい?
二次相続対策では、この点を誤解しないことが大切です。
例えば、夫の遺言書に次のような内容を記載したとします。
「私の財産はすべて妻に相続させる。妻が亡くなった後は、長男と長女に相続させる。」
しかし、夫が自分の遺言書にこのように記載したからといって、妻が取得した財産について、妻が亡くなった後の相続先まで当然に指定できるわけではありません。
妻が夫の財産を相続した後、その財産は原則として妻自身の財産となります。
妻がその財産を売却したり、生活費として使ったり、別の財産に買い替えたりすることも考えられます。
また、妻自身が遺言書を作成する場合には、妻自身の意思や相続関係に基づいて、その内容を決める必要があります。
したがって、夫婦で二次相続対策を進める場合には、夫だけでなく、妻自身の遺言書も検討することが重要です。
6.二次相続対策で注意したい「遺留分」とは?
遺言書を作成する際には、遺留分にも注意が必要です。
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている最低限の遺産取得割合に関する権利です。遺言書で財産の分け方を指定していても、遺留分を侵害された相続人から、一定の要件のもとで金銭の支払いを請求される可能性があります。
例えば、長男に自宅や預貯金の大部分を相続させ、長女にはほとんど財産を残さない内容にした場合、長女から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
遺留分の基本的な考え方
| 相続人の構成 | 遺留分の基本割合 |
|---|---|
| 配偶者と子ども | 相続財産全体の2分の1 |
| 子どものみ | 相続財産全体の2分の1 |
| 配偶者と直系尊属 | 相続財産全体の2分の1 |
| 直系尊属のみ | 相続財産全体の3分の1 |
| 兄弟姉妹のみ | 遺留分なし |
※上記は遺留分の総体的な割合の基本例です。各相続人の個別の遺留分は、相続人の構成や法定相続分などに応じて算定します。兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分への配慮は、必ずしも全員に同じ額を相続させなければならないという意味ではありません。
例えば、特定の子どもが親の介護を長年担っていた場合など、財産の分け方に差を設けたい事情もあるでしょう。
その場合には、財産の分け方だけでなく、ほかの相続人への説明や、遺留分に対応できる資金の確保なども含めて検討することが大切です。
7.自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがよい?
二次相続対策として遺言書を作成する場合、遺言書の方式も重要です。
主に検討されるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言
費用を抑えやすい
本人が作成する遺言書です。原則として、遺言書の全文・日付・氏名を自書し、押印する必要があります。財産目録には一定の例外があります。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、保管や相続開始後の手続きについてメリットがあります。
公正証書遺言
確実性を重視
公証人が関与して作成する遺言書です。法律上の方式の不備を防ぎやすく、原本が公証役場に保管され、家庭裁判所の検認も原則不要です。
財産の種類が多い場合や、相続人同士の争いをできるだけ避けたい場合には、有力な選択肢になります。
どちらが適しているかは、財産の内容や相続人の関係、本人の健康状態、費用などによって異なります。
特に、二次相続まで見据えた財産の分け方を考えている場合には、形式だけでなく、遺言書の内容が実際の希望を実現できるものになっているかを確認することが重要です。
8.二次相続対策のために、今から確認しておきたいこと
遺言書の作成を検討する際には、次の項目を整理しておくと、具体的な方針を決めやすくなります。
二次相続対策チェックリスト
○夫婦それぞれの財産を把握している
○自宅や土地などの不動産の名義を確認している
○一次相続で配偶者に残す財産を検討している
○二次相続で財産を引き継がせたい人を決めている
○子ども同士の財産配分を検討している
○遺留分に配慮した内容を検討している
○相続税や納税資金について確認している
○夫婦それぞれの遺言書の必要性を検討している
すべてを一度に決める必要はありません。
まずは夫婦の財産を整理し、誰に何を引き継いでもらいたいのかを話し合うところから始めてみましょう。
なお、遺言書の作成後に財産状況や家族関係が変わった場合には、遺言書の内容を見直すことも大切です。
9.二次相続対策は、遺言書を作成するだけで十分?
遺言書は、相続に備えるうえで重要な手段ですが、それだけですべての問題を解決できるとは限りません。
例えば、次のような事情がある場合には、個別の検討が必要です。
- 自宅以外に大きな財産がなく、子ども同士の調整が難しい。
- 再婚しており、前婚の子どもがいる。
- 子どもの一人が先に亡くなっている。
- 相続人の人数が多く、親族関係が複雑になっている。
- 配偶者の認知症などに備えて、財産管理の方法も考えたい。
- 相続税の負担をできるだけ抑えたい。
このようなケースでは、遺言書に加えて、家族信託、生前贈与、任意後見などの制度が選択肢になる場合もあります。
ただし、各制度には異なる目的や要件があり、すべてのケースで有効というわけではありません。特に家族信託は、信託契約の内容や財産の管理・承継方法によって効果が異なります。
ご家族の状況や財産の内容に応じて、適切な方法を検討することが大切です。
10.まとめ|二次相続まで考えた遺言書で、大切な家族に財産を引き継ぐ

二次相続対策では、自分が亡くなった後に誰が財産を取得するかだけでなく、その後に配偶者が亡くなった際、財産をどのように引き継ぐかまで考えておくことが重要です。
今回のポイントを整理すると、次のとおりです。
- 一次相続では、残された配偶者の生活を守ることを考える。
- 二次相続では、子どもなどへの財産の承継方法を検討する。
- 夫婦それぞれが、自分の財産について遺言書を作成することを検討する。
- 不動産の分け方や遺留分、相続税にも配慮する。
- 家族関係や財産状況に応じて、遺言書の内容を見直す。
遺言書は、単に財産の分け方を指定するためだけのものではありません。
ご自身の希望を明確にし、残されたご家族が困らないようにするための大切な準備でもあります。
「自分たちの場合は、どのような遺言書を作成すればよいのだろう?」
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※本記事は一般的な法律・相続制度の解説です。個別の事案における遺言書の有効性、遺留分、相続税などについては、具体的な事情に応じた確認が必要です。
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