💰 1. 相続税とは?

相続税とは、亡くなった方の財産を相続・遺贈によって取得した人に課される税金です。
相続税は「財産全体」にかかるものではなく、基礎控除額を超えた部分に対してのみ課税されます。

項目内容
課税対象相続・遺贈により取得した財産
納税義務者相続人・受遺者
納付期限相続開始を知った日の翌日から10か月以内
管轄被相続人の住所地の税務署

💡 ポイント
相続税は“富裕層だけの税金”と思われがちですが、近年の地価上昇で対象者は増加傾向です。

📊 2. 基礎控除額(非課税枠)の仕組み

相続税の計算の出発点は「基礎控除額」です。
これは、“相続財産がこの金額以下なら相続税はかからない”というボーダーラインです。

💡基礎控除額の計算式

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

法定相続人の数基礎控除額課税される目安
1人3,600万円財産が3,600万円以下なら非課税
2人4,200万円同上
3人4,800万円同上
4人5,400万円同上

🟩 例:相続人が「配偶者と子2人」の場合
→ 3,000万円 + 600万円×3人=4,800万円まで非課税

🧾 3. 相続税の計算の流れ(5ステップ)

ステップ内容ポイント
遺産総額の把握不動産・預金・株式・保険金などすべてを時価で評価
債務・葬式費用を控除借金や葬儀費用は差し引ける
基礎控除額を差し引く3,000万円+600万円×法定相続人
各人の法定相続分で按分仮に「法定割合」で分けたと仮定して計算
各人の税額を合計税率を適用して合計後、配偶者控除などを差し引く

💡 4. 相続税の速算表(令和5年度以降)

課税価格の階層税率控除額
1,000万円以下10%0万円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

📘 注意点
税率は「課税対象額全体」に対してではなく、各相続人の課税価格ごとに適用されます。

🧮 5. 計算例:配偶者+子2人の場合

項目内容計算例
遺産総額不動産・預金など合計8,000万円
債務・葬儀費用−500万円残り7,500万円
基礎控除額3,000万円+600万円×3=4,800万円4,800万円
課税遺産総額7,500万円−4,800万円=2,700万円
各人の法定相続分配偶者1/2・子各1/4
配偶者の取得分1,350万円税率15%→税額152.5万円
子(各)675万円税率10%→税額67.5万円

➡ 合計税額:約287.5万円
(※実際は配偶者控除などで軽減されます)

💎 6. 相続税を軽減できる主な制度

制度内容メリット
配偶者の税額軽減配偶者は1億6,000万円または法定相続分まで非課税大幅に税負担が減る
小規模宅地等の特例居住用土地330㎡まで80%減額自宅の評価額が大幅減
生命保険金の非課税枠500万円×法定相続人の数手元に現金を残しやすい
相続時精算課税制度贈与時に課税を選択し将来控除生前贈与の活用が可能

🟨 注意
これらは適用要件が細かく、条件を満たさないと使えません。早めの相談が重要です。

📅 7. 相続税の申告と納付の期限

手続き内容期限注意点
申告書の提出相続開始から10か月以内延滞すると加算税・延滞税
納税同上原則は現金納付、延納・物納も可

💬 行政書士・税理士と連携
財産調査・協議書作成は行政書士、税務計算・申告は税理士と連携して進めるとスムーズです。

🔍 8. まとめ|相続税の全体像を「数字」でつかもう

相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人」を超えた部分にだけかかります。
まずは財産を一覧化し、基礎控除額の範囲内かどうかを確認しましょう。

ポイントまとめ

  • 基礎控除額を超えると課税対象
  • 配偶者控除・特例で大幅軽減が可能
  • 早めのシミュレーションが節税の第一歩
累計1万件以上の
相談実績!

他の事務所で解決できなかった事案でも、
行政書士立神法務事務所へお気軽に
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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
立神法務事務所では、“相談しやすさ”を何より大切にしたサポートを心がけています。専門用語を並べるのではなく、「どうしてそうなるのか」がわかるよう背景や理由も交えて説明。
メリット・デメリットを丁寧にお伝えし、 お客様と一緒に、最適な方法を探していきます。

保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」