― “書くだけ”で終わらせない実務設計 ―

📌 なぜ「登記を見据える」必要があるのか

2024年から相続登記は義務化されました(民法および不動産登記法の改正)。

相続人は、相続を知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。

つまり――

遺言書があっても、登記できなければ意味がない。

これが実務の現実です。

⚠ 登記で止まりやすい遺言書の典型例

❌ よくある記載💥 実務で起こる問題✔ 改善の方向性
「自宅を長男に相続させる」不動産の特定が不十分登記事項証明書どおりに記載
「土地建物一式」地番・家屋番号が不明確地番・家屋番号まで明示
「預金その他一切の財産」不動産が抜ける可能性不動産を個別列挙
共有割合を曖昧に記載持分登記不可割合を明確に数値化

🏡 不動産は“登記簿どおり”が鉄則

実務では、固定資産税の納税通知書ベースで書いてしまうケースがよくあります。

しかし登記は、

「登記事項証明書の表示」=絶対基準

例:

× 千葉県〇〇市〇〇町1番地
○ 千葉県〇〇市〇〇町一丁目123番4

※「丁目」と「番」は全く別物です。

🔎 “相続させる”と“遺贈する”の違い

実務上重要なのが用語の選択です。

用語対象登記実務への影響
相続させる相続人単独申請が可能なケースあり
遺贈する相続人以外も可原則共同申請

相続人に承継させる場合は
「相続させる」文言が基本です。

🧭 遺言執行者の指定はほぼ必須

登記を止めないためには、遺言執行者の指定が重要です。

指定がないと――

  • 相続人全員の協力が必要
  • 行方不明者がいると停止
  • 音信不通で長期化

という事態も。

専門職を指定することで、実務は格段に安定します。

🧮 “共有にしない”という設計

実務上もっとも後悔が多いのがこれです。

とりあえず法定相続分で共有

共有は次の相続でさらに細分化し、
将来的な売却不能リスクを生みます。

可能であれば、

  • 単独承継+代償金
  • 不動産は一人、預金で調整

という設計が合理的です。

📚 まとめ:遺言書は「感情」と「登記」の両立

✔ 想いを反映させる
✔ 法的に有効
✔ 登記できる
✔ 将来の二次相続も見据える

ここまで考えて、はじめて

“使える遺言書”

になります。

💡 実務家としての視点

遺言書は「作ること」が目的ではありません。

相続手続きが完了することが目的です。

登記の現場を知っている専門家が関与することで、
将来のトラブル回避率は大きく変わります。

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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
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メリット・デメリットを丁寧にお伝えし、 お客様と一緒に、最適な方法を探していきます。

保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」