🟩 そもそも「予備的遺言」とは?

予備的遺言とは、
第一の相続人が遺言者より先に亡くなった場合に備え、“次の人”を指定しておく遺言書のこと。

例:「妻Aに全財産を相続させる。妻Aが死亡している場合は、長男Bに相続させる。」

この一文があるかないかで、
相続のスムーズさが大きく変わります。

🟥 失敗例① 妻にすべてを遺すはずが…妻が先に亡くなって無効に

状況結果
夫の遺言:「妻に全財産を相続させる」妻が夫より先に死亡。遺言はその部分が無効に。
予備的遺言なし結局、子ども全員で遺産分割協議が必要に。

📌 問題点

  • 妻に託したはずの財産が、意図しない配分に。
  • 子ども間で「父の意向はどうだったのか」で揉める。

💡 教訓
「妻→子ども」という二段階指定をしておけば、相続が自動的に移り、トラブルを防げた。

🟧 失敗例② 長男に自宅を遺すつもりが…長男が先に他界

状況結果
遺言:「自宅は長男Aに相続させる」長男Aが遺言者より先に亡くなる。
予備的遺言なし長男の子(孫)と他の兄弟が相続争いに発展。

📌 問題点

  • 「孫に渡したい」という意思があっても、遺言に書かれていなければ無効。
  • 結果、代襲相続の形で複雑な遺産分割協議に。

💡 教訓
「長男が死亡している場合は、その子B(孫)に相続させる」と書けば、トラブルゼロ。

🟨 失敗例③ 事業承継が止まった!後継者が急逝したケース

状況結果
父の遺言:「長男に会社の株式を承継させる」長男が相続前に亡くなる。
予備的遺言なし会社の株が“宙に浮き”、経営権が一時的に停止。

📌 問題点

  • 取引先や金融機関の手続きも止まり、事業継続が困難に。
  • 会社の決定権が一時的に分散し、経営混乱を招いた。

💡 教訓
「長男→次男」と段階的に承継先を指定しておくことが、事業継続のカギ。

🟦 失敗例④ 不動産を特定の人に遺したいが、名義変更できず

状況結果
遺言:「妹に○○市の土地を相続させる」妹が被相続人より先に亡くなっていた。
予備的遺言なし妹の子ども(甥姪)と他の相続人で権利が複雑化。

📌 問題点

  • 登記手続きが止まり、名義変更できないまま放置。
  • 結局、家庭裁判所の調停に発展。

💡 教訓
「妹が死亡している場合は、甥○○に相続させる」と書けばスムーズだった。

🧠 4つの失敗に共通する原因

原因内容解決策
想定不足「自分より先に亡くなることはない」と思い込んでいた予備的指定で“もしも”に備える
書き方ミス公正証書遺言にせず曖昧な文言専門家のチェックを受ける
更新忘れ遺言を書いて10年以上経過5年ごとに内容見直しを推奨

🟩 まとめ:予備的遺言は「小さな一文で大きな安心」

項目内容
💡 メリット相続トラブル・無効リスクを防げる
🧾 記載方法「〇〇が死亡している場合は△△に相続させる」
🏛 おすすめ形式公正証書遺言
👨‍💼 チェック行政書士・公証人の文面確認を必ず

🗝 たった一文を入れるだけで、家族の未来が守られます。
遺言書は“書くだけで安心”ではなく、“書き方で結果が変わる”ものです。

🏁 行政書士からのコメント

「うちは大丈夫」と思っている方ほど、予備的遺言を入れていない傾向があります。
しかし、実務ではこの“想定外”が本当に多い。
立神法務事務所では、相続人構成や年齢差を踏まえた安全な遺言設計をご提案しています。
ご家族の安心のため、ぜひ一度ご相談ください。

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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
立神法務事務所では、“相談しやすさ”を何より大切にしたサポートを心がけています。専門用語を並べるのではなく、「どうしてそうなるのか」がわかるよう背景や理由も交えて説明。
メリット・デメリットを丁寧にお伝えし、 お客様と一緒に、最適な方法を探していきます。

保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」