🟩 予備的遺言とは?簡単に言うと「次の人も指定しておく遺言」
「予備的遺言(よびてきゆいごん)」とは、
“第一の相続人が受け取れない場合に備えて、次の人をあらかじめ指定しておく遺言”です。
たとえば👇
| 第一指定(通常) | 予備的指定(もしもの場合) |
|---|---|
| 妻Aに自宅を相続させる | 妻Aが亡くなっているときは、長男Bに相続させる |
このように書いておけば、妻が被相続人より先に亡くなった場合でも、遺産が宙に浮くことなく次の人(長男B)にスムーズに引き継がれます。
🟨 予備的遺言を入れるべき3つのポイント
🧩 1.「先に亡くなる」可能性は想定以上に多い
夫婦どちらかが高齢の場合、「遺言者より先に亡くなる」ケースは珍しくありません。
特に夫婦で同年齢・高齢の方は要注意です。
予備的遺言を入れておくだけで、思い通りの相続が確実に実現します。
🛑 2.予備的遺言がないと、遺産分割協議が必要に
予備的指定がない場合、第一指定の相続人が亡くなっていると、その人の相続人(たとえば子ども)が代わりに権利を持つことになります。
すると、思わぬ相続人が増えて協議が複雑化することも。
「妻に全部」と書いたはずが、「妻が亡くなっていたので妻の兄弟も相続人に…」というケースもあります。
📌 予備的遺言を入れる=家族間トラブル防止策です。
🧠 3.「包括遺贈」と「特定遺贈」で書き方が違う
遺言の種類によって、書き方のコツも変わります。
| 遺言の種類 | 内容 | 予備的遺言の書き方例 |
|---|---|---|
| 特定遺贈(特定の財産) | 自宅・土地など特定の財産を渡す | 「妻Aに自宅を相続させる。妻Aが先に死亡している場合は、長男Bに相続させる。」 |
| 包括遺贈(全財産・割合) | 財産全体や割合で指定 | 「全財産の2分の1を妻Aに、妻Aが亡くなっているときは、長男Bに遺贈する。」 |
🟦 書き方を誤ると無効になるおそれがあるため、専門家のチェックは必須です。
🟥 よくある質問Q&A
Q1:予備的遺言は公正証書遺言でもできる?
→ もちろん可能です。むしろ公正証書遺言で作る方が安全です。
証人立会いのもと、文言を誤りなく残せます。
Q2:複数の「もしも」を書いてもいい?
→ はい、可能です。
「妻が亡くなっていたら長男に、長男も亡くなっていたら孫に」など、段階的な指定も認められています。
🟦 まとめ:予備的遺言は「家族の安心をつなぐ保険」
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 💡 目的 | 第一指定者が受け取れない場合に備える |
| 🧾 メリット | トラブル回避・相続のやり直し防止 |
| 🧭 おすすめ形式 | 公正証書遺言 |
| ⚠️ 注意点 | 書き方ミスや文言不明確は無効リスクあり |
🏁 専門家コメント
予備的遺言は、「万一」に備える最も実践的な遺言の工夫です。
特に高齢夫婦や、家族構成が複雑な方には必須といってよいでしょう。
立神法務事務所では、将来の変化を見越した安全な遺言書作成サポートを行っています。
お気軽にご相談ください。
