🌸 はじめに:よくある誤解「亡くなった人も協議に入れる?」

遺産分割協議を進めようとしたとき、相続人の一人がすでに亡くなっていたというケースは少なくありません。
この場合、単純に「亡くなった人の署名捺印欄を残す」だけでは法的に無効になってしまいます。
正しくは、その亡くなった方の相続人(代襲相続人)が代わって協議に参加します。

✅ ステップ1:死亡した相続人の確認

まずは、亡くなった相続人の戸籍を確認しましょう。
出生から死亡までの戸籍を取り寄せて、「誰が代襲相続人にあたるのか」を特定します。

確認項目内容
必要書類亡くなった相続人の戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
確認すべき点子どもがいるか(いれば代襲相続人)/いなければ配偶者などへ相続権なし
注意点代襲相続は直系卑属(子・孫)にしか発生しない

📘 参考:民法887条
「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。」

✅ ステップ2:誰が遺産分割協議に参加するかを確定

ここが最大のポイントです。
亡くなった相続人本人ではなく、その子(または孫)など代襲相続人が協議に参加します。

例:代襲相続の具体例

続柄状況協議に参加する人
父(被相続人)亡くなった
長男生存長男本人
次男被相続人より先に死亡次男の子2人が代襲相続人
長女生存長女本人

つまり、この場合の協議参加者は
👉 長男・長女・次男の子A・次男の子B の4名です。

✅ ステップ3:遺産分割協議書への記載方法

代襲相続人が参加する場合、遺産分割協議書の書き方にも注意が必要です。
以下のように記載します。

📝 記載例:

被相続人〇〇(令和〇年〇月〇日死亡)の遺産について、下記のとおり分割協議を行い、各自これに同意した。

相続人 長男 〇〇〇〇(住所)印
相続人 長女 〇〇〇〇(住所)印
相続人 次男〇〇(令和〇年〇月〇日死亡)の代襲相続人
    子 A(住所)印
    子 B(住所)印

💡ポイント

  • 亡くなった相続人の氏名も記載し、その代襲相続人が署名・押印する形式が望ましい。
  • 相続人の地位が明確になり、後のトラブル防止にもつながります。

✅ ステップ4:実印・印鑑証明書を添付して完成

遺産分割協議書に署名・押印したら、
全員分の印鑑証明書(発行から3か月以内)を添付します。

添付書類内容
印鑑証明書すべての相続人分(代襲相続人も含む)
戸籍一式被相続人・死亡した相続人・代襲相続人の全員分
その他財産目録・固定資産評価証明書など

これで法的に有効な遺産分割協議書が完成します。

💡まとめ:代襲相続では「誰が協議に参加するか」が最重要!

チェック項目内容
① 戸籍で死亡相続人の子を確認代襲相続人を特定
② 協議書では「〇〇の代襲相続人」と明記トラブル防止
③ 印鑑証明書も代襲相続人分が必要実務上の必須書類
④ 書類一式は法務局提出前に行政書士へ確認記載不備防止

🌿 まとめコメント

相続人が亡くなっているケースは、戸籍を丁寧にたどり、誰が代襲相続人になるのかを確実に確定することが最重要です。
書き方を誤ると、協議が無効になるリスクもあります。
実際の書類作成に不安がある場合は、行政書士など専門家に相談すると安心です。

累計1万件以上の
相談実績!

他の事務所で解決できなかった事案でも、
行政書士立神法務事務所へお気軽に
ご相談ください。

043-309-7517 受付時間 平日9:00~17:30
この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
立神法務事務所では、“相談しやすさ”を何より大切にしたサポートを心がけています。専門用語を並べるのではなく、「どうしてそうなるのか」がわかるよう背景や理由も交えて説明。
メリット・デメリットを丁寧にお伝えし、 お客様と一緒に、最適な方法を探していきます。

保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」