📌 法定相続情報一覧図とは?
法定相続人が誰であるかを公的に証明する一覧図のことです。
この制度は、
👉 法務局 が発行する公的証明制度で、
正式名称は「法定相続情報証明制度」といいます。
2017年5月29日からスタートした制度で、
不動産や預貯金の相続手続きに広く利用されています。
🎯 なぜ必要なのか?
相続手続きでは通常、
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
- 相続人全員の現在戸籍
を提出する必要があります。
しかし…
💦 銀行ごとに戸籍一式を提出
💦 証券会社ごとに提出
💦 不動産登記でも提出
…と、何度も原本提出やコピーが必要になります。
そこで登場するのが
✨ 法定相続情報一覧図 です。
📊 通常の手続きとの比較
| 項目 | 従来の方法 | 法定相続情報一覧図を利用 |
|---|---|---|
| 戸籍提出 | 各機関ごとに必要 | 一覧図の写しでOK |
| 原本還付手続 | 毎回必要 | 初回のみ |
| 費用 | 戸籍通数分かかる | 一覧図の発行は無料 |
| 手間 | 非常に多い | 大幅軽減 |
👉 特に金融機関が複数あるケースでは圧倒的に便利です。
🏛 どこで取得する?
申出先は、次のいずれかの管轄の
法務局 です。
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産所在地
🗂 必要書類
① 被相続人関係
- 出生から死亡までの戸籍一式
- 住民票除票 または 戸籍附票
② 相続人関係
- 現在戸籍
- 申出人の本人確認書類
③ 作成書類
- 法定相続情報一覧図(家系図のような図)
🚀 メリット
✔ ① 無料で取得できる
発行手数料はかかりません。
✔ ② 複数枚取得できる
必要枚数分、無料で交付されます。
✔ ③ 相続登記の義務化対策になる
2024年4月1日から相続登記は義務化。
スムーズな申請のためにも有効です。
✔ ④ 金融機関手続きが劇的に楽
⚠ 注意点
❗ ① 相続人の住所は原則記載されない
住所記載を希望する場合は別途申出が必要。
❗ ② 代襲相続や数次相続は複雑
記載方法を誤ると再提出になります。
❗ ③ 遺産分割協議書の代わりにはならない
あくまで「法定相続人の証明」です。
👨💼 こんな方におすすめ
- 銀行が3行以上ある
- 不動産が複数ある
- 証券会社口座がある
- 相続人が多い
- 今後の手続きをスムーズに進めたい
💡 実務上のポイント
実は、
一覧図作成で一番重要なのは…
👉 戸籍の読み解き
- 養子縁組の有無
- 認知の有無
- 離婚歴
- 前婚の子
これを正確に判断できないと、
相続人を誤ってしまう可能性があります。
🌸 まとめ
法定相続情報一覧図は、
✔ 無料
✔ 効率的
✔ 義務化時代に必須レベル
の非常に便利な制度です。
相続手続きをスムーズに進めるためにも、
早めの取得をおすすめします。
