📌 法定相続情報一覧図とは?

法定相続人が誰であるかを公的に証明する一覧図のことです。

この制度は、
👉 法務局 が発行する公的証明制度で、
正式名称は「法定相続情報証明制度」といいます。

2017年5月29日からスタートした制度で、
不動産や預貯金の相続手続きに広く利用されています。

🎯 なぜ必要なのか?

相続手続きでは通常、

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
  • 相続人全員の現在戸籍

を提出する必要があります。

しかし…

💦 銀行ごとに戸籍一式を提出
💦 証券会社ごとに提出
💦 不動産登記でも提出

…と、何度も原本提出やコピーが必要になります。

そこで登場するのが
法定相続情報一覧図 です。

📊 通常の手続きとの比較

項目従来の方法法定相続情報一覧図を利用
戸籍提出各機関ごとに必要一覧図の写しでOK
原本還付手続毎回必要初回のみ
費用戸籍通数分かかる一覧図の発行は無料
手間非常に多い大幅軽減

👉 特に金融機関が複数あるケースでは圧倒的に便利です。

🏛 どこで取得する?

申出先は、次のいずれかの管轄の
法務局 です。

  • 被相続人の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産所在地

🗂 必要書類

① 被相続人関係

  • 出生から死亡までの戸籍一式
  • 住民票除票 または 戸籍附票

② 相続人関係

  • 現在戸籍
  • 申出人の本人確認書類

③ 作成書類

  • 法定相続情報一覧図(家系図のような図)

🚀 メリット

✔ ① 無料で取得できる

発行手数料はかかりません。

✔ ② 複数枚取得できる

必要枚数分、無料で交付されます。

✔ ③ 相続登記の義務化対策になる

2024年4月1日から相続登記は義務化。
スムーズな申請のためにも有効です。

✔ ④ 金融機関手続きが劇的に楽

⚠ 注意点

❗ ① 相続人の住所は原則記載されない

住所記載を希望する場合は別途申出が必要。

❗ ② 代襲相続や数次相続は複雑

記載方法を誤ると再提出になります。

❗ ③ 遺産分割協議書の代わりにはならない

あくまで「法定相続人の証明」です。

👨‍💼 こんな方におすすめ

  • 銀行が3行以上ある
  • 不動産が複数ある
  • 証券会社口座がある
  • 相続人が多い
  • 今後の手続きをスムーズに進めたい

💡 実務上のポイント

実は、
一覧図作成で一番重要なのは…

👉 戸籍の読み解き

  • 養子縁組の有無
  • 認知の有無
  • 離婚歴
  • 前婚の子

これを正確に判断できないと、
相続人を誤ってしまう可能性があります。

🌸 まとめ

法定相続情報一覧図は、

✔ 無料
✔ 効率的
✔ 義務化時代に必須レベル

の非常に便利な制度です。

相続手続きをスムーズに進めるためにも、
早めの取得をおすすめします。

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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
立神法務事務所では、“相談しやすさ”を何より大切にしたサポートを心がけています。専門用語を並べるのではなく、「どうしてそうなるのか」がわかるよう背景や理由も交えて説明。
メリット・デメリットを丁寧にお伝えし、 お客様と一緒に、最適な方法を探していきます。

保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」