🏁 はじめに

「予備的遺言って、聞いたことあるけど難しそう…」
そんな方は多いのではないでしょうか。

遺言書を作る際、「第1の指定が叶わなかった場合のために、次の指定をしておく」という考え方を「予備的遺言」といいます。
一見シンプルですが、書き方を間違えると 遺言そのものが無効になるリスク も。

この記事では、行政書士が実務経験をもとに、
予備的遺言を作る前に絶対チェックしておくべき5つのポイントをわかりやすく解説します。

✅ そもそも「予備的遺言」とは?

予備的遺言とは、主たる相続人が相続できない場合に備えて、次の受遺者を定める遺言のこと。

たとえば、

「すべての財産を妻〇〇に相続させる。
ただし、妻〇〇が私より先に亡くなっていた場合は、長男△△に相続させる。」

このように、“もしも”に備える安全策が「予備的遺言」です。

🧩 5つの注意点チェックリスト

注意点内容行政書士コメント
① 法的効果を正確に理解する「予備的遺言」はあくまで条件付き。第1指定が実現すれば第2指定は無効。遺言全体の整合性を保つことが重要です。
② 代替指定の条件を明確に「先に亡くなった場合」「相続放棄した場合」など、条件を具体的に記載。あいまいな条件は争いの原因になります。
③ 二重指定の矛盾を避ける同じ財産に複数の相続人を指定すると無効になる恐れ。特に自筆遺言の場合、文章の整合性チェックが必須。
④ 公正証書遺言の活用を検討形式ミス防止・証人の確保・保管の安心感。行政書士と公証人が連携すれば、最も安全。
⑤ 定期的な見直しを忘れずに相続人の生死・関係性・財産内容は時間とともに変化。3〜5年ごとに見直すのが理想です。

📘 書き方の基本例(モデル文)

第1条 遺言者は、すべての財産を妻〇〇に相続させる。
第2条 ただし、妻〇〇が遺言者よりも先に死亡していた場合には、長男△△に相続させる。

💡 ポイント:

  • 「ただし」「もし~の場合には」など条件を明確に書く
  • 財産を特定(例:自宅不動産、預貯金など)しておく
  • 公正証書遺言を推奨

💬 行政書士からのアドバイス

遺言書のトラブルは、「書き方の細部」から発生します。
特に予備的遺言は、

✅ 相続関係が複雑な家庭
✅ 高齢の配偶者がいる場合
✅ 二次相続まで見据えたい場合

に非常に有効ですが、
専門家によるチェックが不可欠です。

🧾 まとめ

要点内容
💡 「予備的遺言」は、もしもの時の“保険”メイン指定が実現できない時の安全策
🧩 書き方・条件設定を誤るとトラブルに曖昧な表現は避ける
🧑‍⚖️ 行政書士・公証人と連携するのが最善法的整合性と確実な効力を確保

🏠 相続に強い行政書士に相談を

「予備的遺言を入れるべきか迷っている」
「家族の関係が複雑で不安」

そんな方は、行政書士が一緒に最適な形を考えます。
相続トラブルを未然に防ぐ遺言づくりを、専門家と始めましょう。

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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
立神法務事務所では、“相談しやすさ”を何より大切にしたサポートを心がけています。専門用語を並べるのではなく、「どうしてそうなるのか」がわかるよう背景や理由も交えて説明。
メリット・デメリットを丁寧にお伝えし、 お客様と一緒に、最適な方法を探していきます。

保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」