🟩 予備的遺言とは?簡単に言うと「次の人も指定しておく遺言」

「予備的遺言(よびてきゆいごん)」とは、
“第一の相続人が受け取れない場合に備えて、次の人をあらかじめ指定しておく遺言”です。

たとえば👇

第一指定(通常)予備的指定(もしもの場合)
妻Aに自宅を相続させる妻Aが亡くなっているときは、長男Bに相続させる

このように書いておけば、妻が被相続人より先に亡くなった場合でも、遺産が宙に浮くことなく次の人(長男B)にスムーズに引き継がれます。

🟨 予備的遺言を入れるべき3つのポイント

🧩 1.「先に亡くなる」可能性は想定以上に多い

夫婦どちらかが高齢の場合、「遺言者より先に亡くなる」ケースは珍しくありません。
特に夫婦で同年齢・高齢の方は要注意です。
予備的遺言を入れておくだけで、思い通りの相続が確実に実現します。

🛑 2.予備的遺言がないと、遺産分割協議が必要に

予備的指定がない場合、第一指定の相続人が亡くなっていると、その人の相続人(たとえば子ども)が代わりに権利を持つことになります。
すると、思わぬ相続人が増えて協議が複雑化することも。
「妻に全部」と書いたはずが、「妻が亡くなっていたので妻の兄弟も相続人に…」というケースもあります。

📌 予備的遺言を入れる=家族間トラブル防止策です。

🧠 3.「包括遺贈」と「特定遺贈」で書き方が違う

遺言の種類によって、書き方のコツも変わります。

遺言の種類内容予備的遺言の書き方例
特定遺贈(特定の財産)自宅・土地など特定の財産を渡す「妻Aに自宅を相続させる。妻Aが先に死亡している場合は、長男Bに相続させる。」
包括遺贈(全財産・割合)財産全体や割合で指定「全財産の2分の1を妻Aに、妻Aが亡くなっているときは、長男Bに遺贈する。」

🟦 書き方を誤ると無効になるおそれがあるため、専門家のチェックは必須です。

🟥 よくある質問Q&A

Q1:予備的遺言は公正証書遺言でもできる?
→ もちろん可能です。むしろ公正証書遺言で作る方が安全です。
 証人立会いのもと、文言を誤りなく残せます。

Q2:複数の「もしも」を書いてもいい?
→ はい、可能です。
 「妻が亡くなっていたら長男に、長男も亡くなっていたら孫に」など、段階的な指定も認められています。

🟦 まとめ:予備的遺言は「家族の安心をつなぐ保険」

項目内容
💡 目的第一指定者が受け取れない場合に備える
🧾 メリットトラブル回避・相続のやり直し防止
🧭 おすすめ形式公正証書遺言
⚠️ 注意点書き方ミスや文言不明確は無効リスクあり

🏁 専門家コメント

予備的遺言は、「万一」に備える最も実践的な遺言の工夫です。
特に高齢夫婦や、家族構成が複雑な方には必須といってよいでしょう。
立神法務事務所では、将来の変化を見越した安全な遺言書作成サポートを行っています。
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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
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保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」