🟥 目次
- 不動産共有とは?
- 共有にするメリットとデメリット
- 共有にする場合の注意点5つ
- 実際の記載例(文言サンプル)
- トラブルを避けるための工夫とまとめ
🟩 1. 不動産共有とは?
「共有」とは、1つの不動産を複数の人が共同で所有する状態をいいます。
例えば、兄弟でそれぞれ2分の1ずつ登記するようなケースです。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 共有持分 | 不動産をどれだけの割合で持っているかを示す権利(例:1/2) |
| 持分登記 | 登記簿上に各人の持分割合を記載すること |
| 単独所有 | 1人が不動産全体を所有すること |
📌 注意:
共有にすること自体は可能ですが、将来的に「売却したい」「修繕したい」となったとき、共有者全員の合意が必要になります。
🟦 2. 共有にするメリットとデメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 公平に分けた印象を持てる | 売却・賃貸などで意見が割れる |
| 一方が急に単独名義にできない | 管理費・修繕費の負担割合で揉めやすい |
| 登記コストを抑えられる | 将来的な相続(二次相続)でさらに複雑になる |
💬 行政書士コメント:
実務では、「公平にしたつもりが、後で面倒になった」という相談が非常に多いです。
共有にする場合は将来の出口(売却・分割解消)まで想定して書面を作ることが重要です。
🟥 3. 共有にする場合の注意点5つ
| 注意点 | 内容 | 書面での工夫 |
|---|---|---|
| ① 持分割合を明確にする | 「各2分の1」など数字で表記 | 「甲1/2、乙1/2」と明記する |
| ② 管理・修繕のルールを定める | 誰がどこまで負担するか | 「共有者双方の協議により行う」と明記 |
| ③ 売却時の合意方法を決める | 全員の同意が原則 | 「協議のうえ、書面で合意した場合に限り売却できる」と記載 |
| ④ 将来の解消方法を定める | 共有を解消する条件を事前に | 「いずれかが希望した場合は共有を解消できる」と明記 |
| ⑤ 相続(二次相続)を想定する | 次世代が複雑化しないように | 「持分を第三者に譲渡しない」などの文言を入れる |
📌 ポイント:
共有は「一時的な解決」にはなりますが、長期的にはリスクが多い制度です。
協議書に“将来どうするか”のルールを入れておくことが最大の防止策になります。
🟪 4. 実際の記載例(文言サンプル)
🧾 【共有登記を前提とした例文】
第○条 本件不動産については、甲および乙がそれぞれ持分2分の1ずつ共有とする。
本不動産の管理・修繕・売却等の重要事項については、甲乙協議のうえ書面で合意した場合に限り実行できるものとする。
💡【将来の解消条件を入れた例文】
第○条 共有の解消を希望する共有者がある場合、甲乙は誠実に協議し、
不動産の売却または持分譲渡による解消を図るものとする。
🏡【二次相続を想定した例文】
第○条 甲および乙は、各自の持分を第三者に譲渡しないものとする。
ただし、相続が発生した場合は、共有関係の解消を優先して協議する。
🟧 5. トラブルを避けるための工夫とまとめ
✅ よくある共有トラブル
| トラブル内容 | 原因 |
|---|---|
| 売却したいが相手が拒否 | 協議ルール未記載 |
| 修繕費用を出さない | 管理費の負担割合が曖昧 |
| 相手が亡くなってさらに複雑化 | 二次相続を想定していなかった |
💬 行政書士のアドバイス
- 「とりあえず共有で」と軽く決めるのは危険。
- “共有解消のルール”を事前に入れておくことが最大のトラブル防止策。
- 不動産の評価や登記名義の相談は、行政書士・司法書士など専門職と連携すると安心です。
🟩 まとめ:共有にするなら「未来のトラブル」を予防する書き方を
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| ✅ 持分割合を数字で記載 | 「甲1/2、乙1/2」など |
| ✅ 管理・修繕のルールを明記 | どちらが負担するか |
| ✅ 売却・解消の手順を明確に | 書面で合意を要する旨 |
| ✅ 二次相続を想定した条文を入れる | 「譲渡しない」「解消優先」など |
🌸 まとめコメント:
不動産の共有は「公平さ」と「手軽さ」の裏に、大きなリスクがあります。
遺産分割協議書に上記のような文言を加えることで、将来のトラブルを確実に減らすことが可能です。
