🟥 目次

  1. そもそも「代償分割」とは?
  2. 代償金を入れるときの3つの基本ルール
  3. 書き方実例① 金額と支払期日を明確にするケース
  4. 書き方実例② 分割払いにするケース
  5. 書き方実例③ 不動産の名義変更と同時支払いケース
  6. 注意すべき金額表記のNG例
  7. まとめ:誤解のない書き方が“信頼できる協議書”を作る

🟩 1. そもそも「代償分割」とは?

代償分割とは、特定の相続人が財産を多く取得する代わりに、他の相続人へ金銭を支払う方法です。
たとえば、兄が実家を相続し、妹に対して代償金を支払うようなケースです。

用語意味
代償金財産を多く取得した人が、他の相続人に支払う金銭
代償分割財産を公平にするため、金銭支払いを伴う分割方法
換価分割財産を売却して現金化し、それを分ける方法

📌 ポイント:
遺産分割協議書では、代償金の 「金額」「支払時期」「支払方法」 を具体的に書くのが必須です。

🟦 2. 代償金を入れるときの3つの基本ルール

ルール内容注意点
① 金額を明確に書く「金○○円」と漢数字で書く「概算」などの表現は避ける
② 支払時期を定める「令和○年○月○日までに」期日を曖昧にすると後で揉める
③ 支払方法を決める「現金払い」「振込」など振込先口座まで明記が望ましい

💡 補足:
「支払った」「支払われていない」をめぐるトラブルが多いので、証拠が残る形(振込)が安心です。

🟥 3. 書き方実例① 金額と支払期日を明確にするケース

【例文】
甲(兄)は乙(妹)に対し、本協議に基づく代償金として金300万円を令和7年3月31日までに支払うものとする。
支払方法は乙の指定する口座への振込による。

📌 ポイント:
・「金300万円」など具体的な金額を書く
・支払期日を「までに」と限定することで強制力UP

🟧 4. 書き方実例② 分割払いにするケース

【例文】
甲は乙に対し、本協議に基づく代償金として総額金200万円を支払う。
そのうち、令和7年3月31日までに100万円、令和7年9月30日までに残額100万円を支払うものとする。

分割払いの注意点内容
支払期日ごとに金額を明示「1回目・2回目」を分けて書く
延滞時の対応も書けると◎「期限に遅れた場合は直ちに全額支払い」と書く方法もある

🟪 5. 書き方実例③ 不動産の名義変更と同時支払いケース

【例文】
甲は乙に対し、甲名義とする本件不動産の登記手続完了と同時に、代償金として金500万円を支払うものとする。

📌 ポイント:
「登記と支払いを同時に行う」と書くことで、登記後に支払いがなされないトラブルを防ぐ。

🟥 6. 注意すべき金額表記のNG例

NG表現問題点
「おおよそ300万円」不確定で無効リスクあり
「相談のうえ決定する」協議書の意味がなくなる
「支払う予定とする」法的拘束力がない表現

🚫 NGまとめ:
協議書は「確定した内容」を書く文書です。曖昧な表現は後で「合意がなかった」とされる恐れがあります。

🟩 7. まとめ:誤解のない書き方が“信頼できる協議書”を作る

代償金の記載は、シンプルでも具体性と明確さが大切です。
トラブルを防ぐためには以下の3点を押さえましょう。

チェック項目内容
✅ 金額「金○○円」と明記
✅ 支払期日「令和○年○月○日まで」など確定日
✅ 方法「振込」「現金」+振込先口座記載

💬 行政書士のひとこと:
実務では「支払いが済んだことを確認した上で署名捺印」することも多く、支払い確認書を別途添付する形もおすすめです。

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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
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保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」