🌟 はじめに:相続後のNISAは「非課税が終わる」

NISA(少額投資非課税制度)は、あくまで本人専用の制度
そのため、口座名義人が亡くなるとNISA口座は閉鎖され、
保有していた株式や投資信託は課税口座(一般口座または特定口座)へ移されます。

💡ポイント

  • 相続時点で「非課税」は終了
  • NISAを引き継ぐことはできない
  • その後の売却・管理は課税扱いになる

📘NISA口座相続後の流れ(全体イメージ)

手続きステップ内容対応窓口注意点
① 死亡届の提出金融機関へ死亡を届け出取扱金融機関この時点でNISA口座が凍結される
② NISA口座の閉鎖非課税期間が終了同上新規買付はできなくなる
③ 資産の移管一般口座または特定口座に移される同上名義変更は不可
④ 相続人への分配相続人が資産を取得相続人代表者相続税・譲渡税の確認が必要
⑤ 売却・管理開始課税扱いで取引再開相続人利益に応じて課税される

🪜 NISA相続後に押さえておくべき5つの注意点

【注意点①】NISAの「非課税期間」は死亡時点で終了

NISAの最大のメリットである非課税は、名義人の死亡によって即終了します。
保有している金融商品は、そのまま課税対象に切り替わります。

👉 つまり:

  • 被相続人のNISA枠は相続人に引き継げない
  • 相続人が新たに自分のNISAで買いなおすことは可能

📌 例:
父のNISAで保有していた投資信託 → 父の死亡で非課税終了 → 相続人の一般口座に移管

【注意点②】資産は「一般口座」か「特定口座」へ自動的に移管

NISAの資産は、口座閉鎖後に課税口座へ移されます。
どの口座へ移すかは、金融機関の運用方針や相続人の希望によって異なります。

項目特定口座一般口座
損益計算金融機関が自動計算自分で計算・確定申告が必要
年間取引報告書発行ありなし
確定申告原則不要(源泉徴収ありなら)必要
向いている人手続きを簡単に済ませたい人税務申告に慣れている人

💡おすすめ:
税務手続きがスムーズな特定口座(源泉徴収あり)で移管しておくと、後の申告が簡単です。

【注意点③】評価額は「相続税」の課税対象

相続時点での金融商品の時価が、相続税の評価額になります。
NISAだからといって相続税が免除されるわけではありません。

📊 相続税の扱い表:

区分NISA口座内の資産税の対象
非課税期間中相続時点で課税対象に変更相続税課税あり
相続人が売却売却益に所得税・住民税が課税譲渡所得税あり

⚠️ NISAの“非課税”は「生前限定」の特典であり、
相続後は通常の課税ルールが適用されます。

【注意点④】譲渡損益の通算・損失繰越に注意

NISAでは非課税のため、生前の損益通算は不可でしたが、
相続後に課税口座へ移った後は、譲渡損益の通算が可能になります。

💡 例:

  • 相続したNISA銘柄を売却 → 損失が出た場合
    → 他の株式の利益と通算して税負担を軽減できる

📎 ポイント:
売却タイミングを工夫すれば、節税につながる可能性があります。

【注意点⑤】名義変更はできないため「相続口座」で一時管理

相続が発生すると、まず資産は一時的に「相続口座」で管理されます。
その後、遺産分割協議書などの書類に基づき、
相続人ごとに特定口座または一般口座へ再振り分けされます。

📋 必要書類の一例:

  • 死亡診断書または除籍謄本
  • 法定相続情報一覧図または戸籍一式
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の本人確認書類

💬 実務上の注意:
手続きが完了するまでに1〜2か月程度かかるケースが多く、
書類不備による再提出も発生しやすいため、行政書士などの専門家への相談が安心です。

🏦 相続後のNISA資産の流れまとめ表

状況口座区分税扱い手続き
相続発生前NISA口座非課税通常運用
相続発生時NISA口座閉鎖非課税終了死亡届提出
相続後一般口座または特定口座課税対象移管手続き
売却時特定口座(源泉徴収あり)所得税・住民税課税自動徴収あり

🌿まとめ:NISA相続後は「課税口座で管理」する流れを理解しよう

NISAの非課税枠は、本人死亡時点で終了します。
その後の資産は一般口座や特定口座に移され、
相続税や譲渡所得税の対象となる点に注意が必要です。

✅ 相続人が引き継げるのは“資産”のみ、NISA枠は引き継げない
✅ 課税口座へ移管された後は通常の売却・課税ルールが適用
✅ 特定口座(源泉徴収あり)を選ぶと手続きがスムーズ

トラブルや税務申告漏れを防ぐためにも、
相続発生時は早めに金融機関と専門家へ相談するのがおすすめです。

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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
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保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」