🌟 はじめに:NISA口座は「相続できない」
亡くなった方のNISA口座は、名義変更して引き継ぐことはできません。
金融機関への死亡届出後、非課税扱いが終了し、保有している株式や投資信託は「課税口座(一般口座または特定口座)」へ移されます。
ただし、手続きを怠ると売却や換金が進まず、相続全体の遅延につながることもあるため、早めの対応が大切です。
📘相続時のNISA口座の流れ(概要表)
| 手続きステップ | 内容 | 対応する窓口 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| ① 死亡の届出 | 亡くなったことを金融機関に報告 | 取扱金融機関 | 口座はこの時点で凍結される |
| ② 残高・銘柄確認 | 保有資産の一覧を取得 | 金融機関/相続人代表者 | 評価額は相続税の対象となる |
| ③ 非課税扱いの終了 | NISA口座が閉鎖される | 同上 | 相続時点で非課税期間は打ち切り |
| ④ 一般口座・特定口座へ移管 | 株式・投信を課税口座に移す | 金融機関 | 名義人変更は不可、売却時課税対象 |
| ⑤ 相続手続き完了・分配 | 相続人へ資産を分配 | 相続人/行政書士・税理士等 | 相続税や譲渡所得税の申告が必要な場合も |
🪜 5つの具体的ステップで解説
【STEP①】死亡の届出を行う
まず、口座を開設している金融機関へ死亡の届出を行います。
この届出により、NISA口座は一時的に凍結され、入出金や売却はストップします。
届出には以下の書類が必要です。
📎 必要書類例:
- 死亡診断書または除籍謄本
- 相続人代表者の本人確認書類
- 法定相続情報一覧図(または戸籍一式)
【STEP②】保有資産・残高を確認
次に、亡くなった方のNISA口座にある銘柄や残高の一覧を確認します。
金融機関に「残高証明書」の発行を依頼すれば、相続税申告の資料としても使えます。
💡ポイント:
相続時点の評価額(終値など)が相続税の課税対象額になります。
【STEP③】非課税期間の終了と口座閉鎖
NISAの最大の特徴である「非課税期間」は、被相続人の死亡時点で終了します。
したがって、NISAで保有していた投資信託や株式は、
そのまま課税口座(一般口座または特定口座)へ移管されます。
⚠️ 注意:
- 「相続NISA」や「名義変更NISA」といった制度は存在しません。
- 相続人が自分のNISAに移すこともできません。
【STEP④】一般口座または特定口座へ移管
金融機関は、被相続人の保有資産を一度「相続口座」に集約し、
その後、課税口座(特定口座または一般口座)へ移管します。
📌違いを簡単にまとめると:
| 項目 | 特定口座 | 一般口座 |
|---|---|---|
| 譲渡損益の計算 | 金融機関が自動で計算 | 自分で計算・申告が必要 |
| 年間取引報告書 | あり | なし |
| 確定申告 | 原則不要(源泉徴収あり口座の場合) | 必要 |
| 向いている人 | 手続きを簡単に済ませたい人 | 税務申告に慣れている人 |
【STEP⑤】相続人ごとの分配・申告
最後に、相続人間での分配を行います。
資産の名義変更や売却は、全員の合意と必要書類がそろったあとで可能です。
💰 税務上の注意:
- 相続時点の評価額をもとに相続税が発生する可能性あり。
- 売却時には譲渡所得税が課税される場合も。
税務判断に迷う場合は、行政書士・税理士などの専門家に相談をおすすめします。
🌿まとめ:NISAは「非課税が終わる」点を忘れずに
NISA口座は、相続によって自動的に閉鎖され、
保有資産は課税口座へ移管されます。
👉 ポイントをおさらいすると:
✅ 名義変更による継承は不可
✅ 相続時点で非課税は終了
✅ 一般口座または特定口座へ移管
✅ 相続税・譲渡税の確認を忘れずに
相続が発生した際は、速やかに金融機関へ届け出を行い、残高証明書を取得しましょう。
トラブルを防ぐためにも、行政書士などの専門家と連携しながら進めるのが安心です。
