🌸 はじめに

「将来の財産管理、遺言書で十分じゃないの?」
そう思う方は多いでしょう。

しかし近年、“家族信託”という新しい仕組みが注目を集めています。
実はこの制度、遺言書ではカバーできない場面で大きな力を発揮します。

本記事では、
🔹 遺言書との違い
🔹 家族信託のメリット
🔹 向いている人の特徴5選
を、わかりやすく解説します。

「自分にはどっちが合っているの?」と迷っている方は必見です。

🧭 そもそも「遺言書」と「家族信託」は何が違うの?

まずは両者の基本的な違いを整理しましょう。

項目遺言書家族信託
主な目的死後の財産の分け方を決める生前から財産を管理・運用する
効力が発生する時期死後契約締結時(生前)
主な登場人物遺言者・相続人委託者・受託者・受益者
柔軟性✕ 制限あり◎ 契約で自由に設計できる
認知症対策✕ 不可◎ 生前から対応可能

👉 遺言書は「死後の指定」
👉 家族信託は「生前の備え」

この違いが、選び方の大きな分かれ道になります。

💡 家族信託が選ばれる理由(メリット)

家族信託には、従来の遺言や成年後見制度では実現できなかった柔軟さがあります。

メリット内容
🧩 認知症対策になる契約後すぐに財産管理を信頼できる家族に任せられる
🏠 不動産の管理・売却がスムーズ委託者が判断不能でも受託者が手続き可能
💬 相続後も“二次相続”を指定できる「妻が亡くなったら次は子へ」など複数段階の承継が可能
💰 節税・資産活用の柔軟性家族で運用・賃貸などの決定を契約で明記できる
👪 家族間の話し合いを促す契約内容を共有するため、トラブル予防につながる

💬 遺言書が“最後の指示書”なら、家族信託は“生前の安心契約”です。

👤 遺言書より“家族信託”が向いている人の特徴5選

ここからは、実際にどんな人が家族信託に向いているのかを紹介します。

① 認知症になっても財産を動かしたい人

👉 こんな方におすすめ

  • 預貯金や不動産を自分の判断で動かせなくなるのが不安
  • 老後も不動産を活用して生活費を確保したい

遺言書では「亡くなった後」しか効力が出ません。
家族信託なら、認知症になっても信頼できる家族が代わりに管理できます。

② 不動産を複数持っていて管理が大変な人

👉 こんな方におすすめ

  • アパートや貸家の名義を家族に任せたい
  • 将来的に売却や建替えの判断を任せたい

遺言書では死後しか不動産を動かせませんが、
家族信託なら生前から契約で権限を委ねることが可能です。

③ “二次相続”まで考えたい人

👉 こんな方におすすめ

  • 「妻が亡くなった後は子に継がせたい」など、先々まで決めておきたい
  • 先妻の子・後妻の子がいるなど複雑な家庭環境

遺言書は“1回きり”の相続しか指定できません。
家族信託なら「その次の相続」まで設計でき、
複雑な家族構成にも対応できる柔軟性があります。

④ 成年後見制度を使いたくない人

👉 こんな方におすすめ

  • 成年後見制度の「裁判所監督」に抵抗がある
  • 家族だけで柔軟に運用したい

成年後見制度では、使途が制限され、自由な運用が難しくなります。
一方、家族信託なら信頼できる家族の手で自由に管理可能
煩雑な報告義務も不要です。

⑤ 家族の話し合いを重視したい人

👉 こんな方におすすめ

  • 相続をきっかけに家族が揉めるのを避けたい
  • 元気なうちに全員で合意を作りたい

家族信託は契約書を作る段階で家族全員が話し合うため、
「知らなかった」「聞いてない」というトラブルを防ぐ効果があります。

🧾 遺言書が向いている人との比較まとめ

タイプ遺言書が向いている家族信託が向いている
主な目的死後の財産分けを決めたい生前から財産を管理したい
認知症対策✕ 不可◎ 可能
柔軟性△ 限定的◎ 契約次第で広範囲
手続きの難易度◎ 手軽△ 専門家サポートが必要
向いている人財産がシンプルで手続きも少ない人財産や家族構成が複雑な人

🌿 まとめ|“死後の準備”から“生前の安心”へ

  • 遺言書は「死後の指示書」
  • 家族信託は「生前から備える契約」
  • 特に認知症対策・不動産管理・二次相続設計に強みあり

家族信託は、“家族の未来を守るための新しい選択肢”です。
自分や家族の状況に合わせて、最適な方法を選びましょう。

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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
立神法務事務所では、“相談しやすさ”を何より大切にしたサポートを心がけています。専門用語を並べるのではなく、「どうしてそうなるのか」がわかるよう背景や理由も交えて説明。
メリット・デメリットを丁寧にお伝えし、 お客様と一緒に、最適な方法を探していきます。

保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」