🏠 公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証人が遺言内容を公正証書にして作成する正式な遺言書のことです。
公証役場で作成され、原本は役場で厳重に保管されます。

💡 法律根拠(民法969条)
「遺言者がその口述を公証人に述べ、公証人がこれを筆記し、遺言者及び証人が署名押印することで成立する。」

📋 公正証書遺言の費用相場

公正証書遺言を作成する際の費用は、主に財産額・内容・証人謝礼によって変動します。

項目内容費用の目安
公証人手数料財産額に応じて算定約1〜10万円(目安)
財産1億円超の場合公証人手数料加算最大約11万円程度
証人謝礼(2名)通常1人5,000〜10,000円合計1〜2万円
戸籍・登記事項証明書など書類取得費用数千円〜数万円
行政書士・司法書士サポート費原案作成・書類整備など約5万〜20万円前後

🟢 実際の合計費用目安
👉 約7万円〜20万円前後(財産額・内容によって変動)

🌟 公正証書遺言のメリット5選

💠① 法的に最も確実な遺言書

公証人が作成するため、形式不備による無効リスクがゼロ
「自筆証書遺言のような書き間違い」や「押印漏れ」などの心配がありません。

💠② 原本が公証役場で永久保管される

遺言者が亡くなった後でも、原本は公証役場で保管
紛失・改ざん・破棄などのリスクを完全に防げます。

💠③ 家庭裁判所の「検認」が不要

自筆証書遺言と違い、検認(開封前の法的手続)を経ずにすぐ効力発生
相続開始後の手続きがスムーズに進みます。

💠④ 証人が内容を確認することでトラブル防止

作成時に証人2名が立ち会うため、内容に透明性があります。
後々「無理やり書かされた」といった争いが起きにくい形式です。

💠⑤ 高齢者や筆記が難しい方でも作成可能

自分で書く必要がないため、代筆・読み上げ形式にも対応
視覚や手の不自由な方でも安心して作成できます。

⚠️ 公正証書遺言のデメリット4選

デメリット内容
💰 費用がかかる公証人手数料・証人謝礼などで数万円〜十数万円
📄 証人2名が必要親族は原則不可(第三者に依頼)
🏛️ 公証役場へ出向く必要本人確認・面談などに時間がかかる
🔏 内容の秘密性が低い証人・公証人が内容を知ることになる

🔍 対策ヒント
秘密性を重視するなら「秘密証書遺言」も検討可。
ただし実務上はほとんどの方が「公正証書遺言」を選んでいます。

🪶 公正証書遺言の作成手続きの流れ

手順内容ポイント
① 原案作成行政書士・本人で内容を整理財産・相続人を明確に
② 書類準備戸籍・印鑑証明・登記事項証明書など公証人が確認する書類
③ 公証人との打合せ公証役場に内容を事前確認文言・財産額・証人選定
④ 当日作成・署名押印公証役場に本人・証人2名が出席面談・読み上げあり
⑤ 原本保管・謄本交付原本は公証役場保管/正本を本人へ相続時に使用

📎 所要時間の目安
準備1〜2週間、打合せ〜完成まで約1日で完了。

💬 公正証書遺言と自筆証書遺言の違い【比較表】

項目公正証書遺言自筆証書遺言
作成者公証人本人
費用約7〜15万円ほぼ0円(保管料除く)
保管方法公証役場が原本保管自宅・法務局保管制度
無効リスクほぼなし書式不備で無効の恐れ
検認手続不要必要(家庭裁判所)
秘密保持性やや低い高い(自分のみ閲覧)
手軽さ手続きが多い手軽・簡単

🌈 まとめ|「費用」より「安心」を優先すべきケースも

公正証書遺言は確かに費用や手間がかかる形式ですが、
その分、確実に効力がある“最も安心な遺言書”です。

こんな方には特におすすめです👇

✅ 財産が多く、相続人が複数いる
✅ 自筆で書くのが不安
✅ トラブル防止を最優先したい

費用の目安を理解したうえで、「確実に残す」ことを重視するのが賢明です。

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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
立神法務事務所では、“相談しやすさ”を何より大切にしたサポートを心がけています。専門用語を並べるのではなく、「どうしてそうなるのか」がわかるよう背景や理由も交えて説明。
メリット・デメリットを丁寧にお伝えし、 お客様と一緒に、最適な方法を探していきます。

保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」