🏠 遺言書とは?

遺言書とは、自分の死後の財産の分け方や想いを明確に示すための法的文書です。
民法第960条に基づき、正しい形式で作成された遺言書は法的効力を持ちます

💬 ポイント

  • 遺言書は「亡くなった後」に効力が発生する
  • 相続人同士のトラブル防止に役立つ
  • 財産分割以外に「感謝の言葉」や「希望」も記せる

「口で伝えておけばいい」と思う方も多いですが、口頭の約束には法的効力がありません
想いを確実に残すためには、文書化=遺言書が不可欠です。

📘 遺言書の主な種類と特徴

遺言書にはいくつかの方式がありますが、一般的に利用されるのは次の3つです。

遺言書の種類作成方法メリットデメリット向いている人
自筆証書遺言自分で全文・日付・署名・押印費用がかからない/すぐ作成できる形式不備で無効になるリスク手軽に始めたい人
公正証書遺言公証役場で公証人が作成法的に確実・原本保管あり手数料が必要/証人2人が必要確実性を重視する人
秘密証書遺言内容を秘密にしたまま公証人に預ける内容が知られない手続きが複雑/実務上少ない特殊な事情がある人

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⚖️ 遺言書の効力と法的な意味

遺言書は「法的に認められる最終意思表示」です。
効力を発揮するのは本人の死亡時であり、内容は相続人や関係者を拘束します。

例えば:

  • 誰にどの財産を渡すか(相続分の指定)
  • 遺産分割方法の指定
  • 相続人の廃除・認知・遺言執行者の指定 など

⚠️ 注意
形式を誤ると「無効」となり、ただの紙切れになる場合も。
「日付がない」「押印がない」「代筆してもらった」などが代表例です。

✍️ 遺言書の基本的な書き方

💡 自筆証書遺言の正しい書き方

  1. 全文を自筆で書く(パソコン・代筆は無効)
  2. 日付と署名を明記する
  3. 押印(実印または認印)をする
  4. 財産・相続人を特定できるように書く
  5. 封筒に入れて保管(法務局保管制度の利用も可)

📎 ポイント
令和2年7月からは「自筆証書遺言書保管制度」により、法務局で安全に保管可能です。
紛失・改ざん防止に有効で、相続開始後の手続きもスムーズになります。

💬 遺言書を作るときの注意点

注意点内容
形式不備日付・署名・押印の欠落は即「無効」
曖昧な表現「長男に任せる」などは解釈トラブルの元
最新情報の反映財産や家族構成が変わったら書き直す
相続人への配慮感情面のトラブルを防ぐため説明を添えるのも◎

🌈 まとめ|今こそ「想いを形に」するタイミング

遺言書は「相続のための書類」だけでなく、家族へのメッセージブックでもあります。
法律に則った形で作成すれば、あなたの想いを確実に未来へつなげられます。
まずは自分に合った形式(自筆・公正証書)を選び、一歩踏み出してみましょう。

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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
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保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」