「家族信託を組んだから、相続税の申告は不要になる?」
実は、この考え方は半分正解で半分間違いです。

家族信託は財産管理や承継の仕組みとして非常に便利ですが、相続税申告との関係を正しく理解しておかないと、税務リスクが発生することもあります。
ここでは、家族信託と相続税申告の関係を6つのポイントから徹底解説します。

1. 家族信託は「相続税をなくす仕組み」ではない

家族信託は所有権の移転ではなく管理・承継の仕組み
そのため、信託を設定しただけでは課税関係は変わらず、相続税の課税対象資産としてカウントされます。

信託財産相続税課税対象?ポイント
生前に信託した自宅✅ 課税対象受益者が死亡した時点の評価額で課税
賃貸アパート✅ 課税対象家賃収入も受益者に帰属
預貯金✅ 課税対象信託財産として残っていれば課税

2. 受益者連続型信託では「二次相続対策」が可能

受益者を連続して指定することで、次の相続でも遺産分割を省略できるというメリットがあります。
ただし、相続税は各代の受益者死亡時点で都度発生します。

3. 信託財産の評価は「相続税評価額」で行う

不動産であれば路線価、預貯金であれば残高、株式であれば時価。
税務署は信託契約書をもとに、誰が経済的利益を持っていたかを判断して課税します。

4. 申告時には「信託計算書」の提出が必要

信託を設定した場合、相続税申告では次の資料を用意する必要があります。

必要書類用途
信託契約書誰が受益者かを確認
信託計算書収益や残高を把握
信託口座の通帳コピー資産の状況を確認

5. 信託財産を申告から漏らすと追徴課税リスク

「信託財産だから申告不要」と誤解して申告しなかった場合、過少申告加算税や延滞税が課される可能性があります。

6. 専門家への相談が必須

家族信託と相続税は制度が複雑に絡みます。
行政書士+税理士のダブルチェックで、抜け漏れなく申告することが重要です。

まとめ

  • 家族信託をしても相続税はゼロにならない
  • 受益者連続型信託で二次相続対策が可能
  • 申告時は信託財産を含めた全資産を申告する必要あり

家族信託は資産承継をスムーズにする強力な仕組みですが、税務の視点を無視すると逆効果になる可能性も
信託設定時から税理士・行政書士に相談しておくと安心です。

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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
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保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」