はじめに:家族がいない人の相続はどうなる?

「結婚していない」「子どもがいない」「身寄りがいない」──こうした方も増えています。
では、家族がいない人が亡くなった場合、財産はどうなるのでしょうか?

実は、遺言や生前対策をしないまま亡くなると、相続人がいなければ最終的に国庫に帰属します。
自分が築いた財産が国に引き継がれることに納得できない方も多いはず。

そこで注目されるのが「遺言」「家族信託」「寄付」という3つの選択肢です。

相続人がいない場合の財産の行方

状況財産の行方ポイント
相続人がいる法定相続分で分配遺言で変更可能
相続人がいない相続財産管理人が選任され、最終的に国庫へ手続きに時間と費用がかかる
遺言がある遺言通りに承継確実に意思を反映できる

👉 家族がいない人の場合、遺言の有無が決定的に重要になります。

家族がいない人の相続対策3つの選択肢

① 遺言書の作成

  • 誰に財産を渡すか自由に決められる
  • 友人・お世話になった人・団体にも遺贈できる
  • 公正証書遺言なら確実に実行可能

② 家族信託の活用

  • 信頼できる第三者(友人・知人など)に管理を託せる
  • 認知症などで判断力が落ちても財産が守られる
  • 生前から財産の活用が可能

③ 寄付・公益団体への遺贈

  • 社会貢献や理念の実現ができる
  • 病院・大学・NPOなど幅広い選択肢あり
  • 遺言に明記しておけば確実に実現

遺言・家族信託・寄付の比較表

項目遺言家族信託寄付(遺贈)
主な効果死後の承継先を決定生前の管理と処分財産を社会に役立てる
効力発生死後契約時から死後(遺言による)
メリット意思を確実に残せる認知症対策が可能社会貢献になる
デメリット生前は効力なし契約が複雑実行には遺言が必須

👉 組み合わせて使うのがおすすめ
例:家族信託で財産を守りつつ、遺言で残りを寄付に充てる。

まとめ

家族がいない人にとって、相続対策をしないと財産は自動的に国に帰属してしまいます。
しかし、遺言・家族信託・寄付を活用すれば、

  • お世話になった人に感謝を伝えられる
  • 財産を社会に役立てられる
  • 認知症や老後に備えられる

といったメリットを得られます。

👉 家族がいないからこそ「自分の意思を残す」相続対策が大切です。

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この記事を書いた人

立神 彰吾

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保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」