🎯 相続空き家の3,000万円特別控除とは?

相続した空き家を売却した場合、一定の条件を満たせば 譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例制度
👉 通常の不動産売却に比べて、大幅な節税が期待できます。

📌 適用条件

条件項目内容
相続時期2016年4月1日以降の相続であること
物件の状態相続開始時に被相続人が一人で居住していたこと
建物の種類昭和56年5月31日以前に建築された家屋
耐震性耐震基準に適合させるリフォームをするか、更地にして売却
売却期限相続開始から3年を経過する年の12月31日まで
売却金額譲渡価格が1億円以下

💸 計算例

例えば、相続した空き家を 4,000万円 で売却した場合の試算を見てみましょう。

項目計算金額
譲渡価格4,000万円
取得費・諸経費1,000万円
譲渡所得4,000万円 – 1,000万円3,000万円
特別控除3,000万円控除0円
課税額0円

👉 本来なら課税される3,000万円の譲渡所得が ゼロに。これにより数百万円規模の税負担を回避できます。

⚠️ 注意点

  • 二世帯住宅や賃貸に出していた場合は対象外
  • 相続した人が複数いる場合は、持分ごとに計算
  • 税務署への確定申告が必須
  • 売却が「相続開始から3年以内」でなければ対象外

💡 活用のステップ

1. 空き家の現状を確認

耐震性や建築時期、被相続人の居住状況を調査。

2. 売却準備

リフォームまたは解体して更地に。相続人全員で合意をとることが大切。

3. 専門家に相談

税理士・行政書士・不動産会社に相談して、手続き漏れを防ぐ。

4. 確定申告

売却の翌年に必ず申告を行い、控除を適用。

📊 空き家売却と税金の比較表

ケース譲渡所得控除課税額
通常の売却3,000万円なし数百万円
特別控除を適用3,000万円3,000万円0円

👉 活用できるかどうかで、数百万円の差が生じる可能性 があります。

📝 まとめ

相続空き家の3,000万円特別控除は、売却を検討している方にとって強力な節税策です。

  • ✅ 相続から3年以内がポイント
  • ✅ 耐震リフォームまたは更地化が必要
  • ✅ 確定申告を忘れずに

早めに動くことで、相続空き家を「負担」から「資産」へと変えることができます。

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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
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保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」