🌟 まず大前提:登記は“ゴール”じゃなくて“スタート”

遺産分割協議が成立しても、その内容は紙の上だけの話。
不動産の場合は、登記をしない限り、法的には名義は変わりません
つまり、協議書があっても、登記がなければ名義は亡くなった方のままなんです。

📜 登記しないと起こる主なリスク

① 他の相続人が勝手に売却?!

協議は済んでいても、登記がなければ第三者には効力が弱いんです。
極端な話、他の相続人が“自分の持分”として売ってしまうこともありえます。

② 相続登記義務化で罰則の対象に

2024年4月から、相続登記は3年以内の義務化がスタート。

  • 登記をしないと10万円以下の過料(罰金)
  • 正当な理由がない限り、期限内に申請必須

③ 次の相続で“二重手間”

登記しないまま相続人が亡くなると、相続人が増えて権利関係が複雑化。
「二世代まとめて遺産分割協議」なんて地獄絵図になることも…。

④ 共有状態でのトラブル

複数人の名義(共有)になっている場合、
一人でも反対すると売却や活用ができなくなります。
協議後すぐに単独名義にしておく方が安心です。

📊 登記を後回しにすると…実際のトラブル例

ケース放置期間起こったこと
不動産を放置8年相続人の一人が亡くなり、相続人が倍に増えて協議やり直し
協議だけ済ませた5年他の相続人が勝手に持分売却、買主と裁判
名義変更せず賃貸3年賃貸契約時に所有者不明で融資断られる

💡 スムーズに登記するためのポイント

  • 遺産分割協議書と一緒に必要書類をそろえる
    (戸籍・住民票・固定資産評価証明書など)
  • 専門家(司法書士)に依頼すれば1〜2週間で完了することも
  • 相続税申告と並行して進めると効率的

🗝️ ポイントまとめ

  • 遺産分割協議が終わっても、登記しないと法的効果が薄い
  • 相続登記は3年以内に義務化、過料の可能性あり
  • 放置すると次の相続で手続きが倍増&トラブル化

🎯 結論

協議が終わったら「もう安心」じゃなくて「登記までがワンセット」。
不動産相続は、協議書を書いたその勢いで登記まで終わらせるのが、将来のトラブル回避につながります。

累計1万件以上の
相談実績!

他の事務所で解決できなかった事案でも、
行政書士立神法務事務所へお気軽に
ご相談ください。

043-309-7517 受付時間 平日9:00~17:30
この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
立神法務事務所では、“相談しやすさ”を何より大切にしたサポートを心がけています。専門用語を並べるのではなく、「どうしてそうなるのか」がわかるよう背景や理由も交えて説明。
メリット・デメリットを丁寧にお伝えし、 お客様と一緒に、最適な方法を探していきます。

保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」