🌟 はじめに|「海外にいるだけ」でこんなに大変?

遺産分割協議は、相続人全員の署名・押印が必要です。
ところが、相続人の1人が海外在住の場合、物理的距離+国ごとの制度の違いが、手続きの大きな壁になります。

📌 主な落とし穴と注意点

① 印鑑証明書が取れない

  • 日本の印鑑証明制度は海外には存在しません
  • 代わりに署名証明(サイン証明)が必要
  • 日本大使館・領事館で取得可能ですが、予約や渡航が必要な国も

② 書類の言語問題

  • 協議書は日本語で作成されるため、英語や現地語への翻訳が求められることも
  • 一部の国では翻訳者の認証(公証)が必須
  • 翻訳ミスがあると再手続きになり、時間と費用が倍増

③ 公証や認証の壁

  • 海外で署名した書類は、そのままでは日本で使えない場合あり
  • アポスティーユ(Hague Apostille)が必要な国も
  • 非加盟国では外務省・大使館の二重認証が必要になることも

④ 郵送のリスクと時間

  • 国際郵便は紛失や遅延のリスクがある
  • コロナや国際情勢で輸送期間が数週間かかることも
  • DHLやFedExなどトラッキング付きの利用が安心

💡 スムーズに進めるコツ

✅ 事前準備

  • 相続発生直後から海外相続人に連絡
  • 必要書類・取得方法・費用を早めに共有
  • オンライン会議で意思確認をしておく

✅ 専門家の活用

  • 行政書士・司法書士・弁護士が海外書類対応に慣れているか確認
  • 翻訳・公証・郵送の手配も任せられると効率的

✅ 代替手段を検討

  • 遺産分割協議書の一部署名を現地で済ませる
  • 委任状を作成し、日本国内の代理人が手続きを進める

⚠️ 実際によくあるトラブル例

  • 書類が郵送中に紛失 → 再取得で2か月遅延
  • アポスティーユが付いていない → 再公証で費用追加
  • 海外相続人がサインした日付と他の相続人の日付が大きくずれて不備扱い

🎯 まとめ|「時間と距離」を味方につける

  • 海外相続人がいる場合は早期連絡&情報共有が命
  • 書類・翻訳・公証の要件を国別に確認
  • 専門家の経験値がスムーズさを左右されます
累計1万件以上の
相談実績!

他の事務所で解決できなかった事案でも、
行政書士立神法務事務所へお気軽に
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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
立神法務事務所では、“相談しやすさ”を何より大切にしたサポートを心がけています。専門用語を並べるのではなく、「どうしてそうなるのか」がわかるよう背景や理由も交えて説明。
メリット・デメリットを丁寧にお伝えし、 お客様と一緒に、最適な方法を探していきます。

保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」