🌟 はじめに|「協議しないほうがいい」って本当?
相続手続きの定番といえば遺産分割協議。
でも、場合によってはあえて協議をしないほうが有利になることがあります。
もちろんこれは法律違反ではなく、きちんと理由があるパターンです。
💡 ケース1:遺産が単独名義で相続される場合
例えば、配偶者が唯一の相続人で、遺産がすべて夫婦名義の不動産と預金だけの場合。
この場合、他に相続人がいないため、形式的な協議は不要です。
✅ メリット
- 書類作成の手間が減る
- 登記や口座解約もスムーズ
💡 ケース2:相続財産がごく少額
預金が数万円だけ…という場合、金融機関の「単純払戻制度」を利用できることがあります。
これなら、協議書を作らずに払い戻しが可能です。
📜 ポイント
- 金額条件あり(多くは100万円未満)
- 銀行所定の書類だけで手続き可能
💡 ケース3:分ける必要がない財産
- 自宅を1人がそのまま住み続ける
- 預金口座が1つだけで、相続人全員が譲ることに同意
こうした場合、形式的に協議を開くよりも、同意書や相続放棄手続きで処理したほうが早い場合があります。
⚠️ 協議をやらないデメリットも
- 後から「やっぱり分けたい」と言われたら面倒
- 登記が遅れると相続登記義務化違反になる可能性
- 税務申告の期限が迫る
💬 注意:「やらないほうが得」=完全に不要ではない、という点は誤解しないことが大切です。
🎯 まとめ|判断は慎重に
- 単独相続、少額、分割不要のケースでは協議省略が可能
- ただし、後々のトラブルや登記義務には注意
- 専門家に事前相談すると安全