🌟 はじめに|相続人ゼロって本当にあるの?
普通は、亡くなった方には配偶者や子ども、兄弟姉妹などの相続人がいます。
しかし、中には「本当に相続人がいない」ケースも存在します。
これを法律上では「相続人不存在」と呼びます。
💡 ポイント
- 生涯未婚・子なし
- 両親・兄弟姉妹もすでに他界
- 養子縁組もしていない
🧐 相続人不存在になるとどうなる?
① 財産は国が引き継ぐ?
最終的には、国庫(国の財産)に帰属します。
でも、いきなり国が持っていくわけではなく、「相続財産管理人」という人が選ばれ、財産の管理と債務の清算を行います。
② 遺産分割協議は不要?
そうです。相続人がいないため、協議の参加者がそもそも存在しません。
代わりに、家庭裁判所の手続きで進みます。
📜 相続人不存在の手続きの流れ
- 家庭裁判所へ「相続財産管理人選任」の申立て
- 官報で「相続人いませんか?」と公告
- 債権者への弁済や清算
- 残った財産は国庫へ
📌 事例で見る「相続人ゼロ」
- 事例1:独身で兄弟もいないAさん
→ 財産管理人が選任され、遺品整理後に残金が国へ - 事例2:疎遠すぎて相続人が名乗り出ない
→ 公告しても音沙汰なし → 国庫帰属
💡 解決のヒント|相続人がいない場合の生前対策
- 遺言書で寄付先や受取人を指定
- 生前贈与で財産を整理
- 信託契約で死後の使い道を決める
こうすれば、大切な財産を望む形で引き継ぐことができます。
🏁 まとめ
- 「相続人不存在」は珍しいけれど、確実に存在するケース
- 遺産分割協議は行わず、裁判所と管理人で処理
- 生前から寄付や遺言で意思表示を残すと安心