💡 はじめに|単独より「セット」で使う時代に

「家族信託」と「任意後見」――
それぞれ違う制度ですが、目的がかぶる部分も多く、補い合える関係です。

単独利用主な限界
家族信託のみ身上監護(介護契約など)ができない
任意後見のみ財産の自由な管理・承継設計は難しい

そこで注目されているのが、“ダブル契約”と呼ばれる、
任意後見契約+家族信託契約」という組み合わせです。

🧩 それぞれの役割と強み|図解で比較!

📊 2制度の役割早見表

機能・目的家族信託 🏠任意後見 📝
財産管理◎ 不動産・預金・株式などを契約通りに管理できる◯ 一定の範囲で可能(裁判所の監督あり)
財産の承継(相続設計)◎ 次の受益者(財産の受取人)を契約で指定できる× 相続設計はできない
医療・介護契約× 不可(法的代理権がない)◎ 本人に代わって施設契約や医療手続が可能
判断能力低下時の効力◯ 発効済み(契約時点で効力がある)◎ 判断能力が低下した時点で発効
裁判所の関与× なし◯ 任意後見監督人が家庭裁判所から選任される

📚 実例で学ぶ!組み合わせのメリット

👨‍👩‍👧‍👦 ケース:高齢の父に万一があったとき、息子が困らないために…

背景

  • 父(80歳)、一人暮らし
  • 自宅の管理や将来の売却の可能性あり
  • 判断能力が徐々に不安になってきた

対策

  1. 家族信託契約で、不動産と預貯金の管理権限を息子に託す
  2. 任意後見契約で、将来認知症になった際の介護・施設契約に備える

結果

  • 息子が信託契約により、早めに自宅の管理・売却ができる
  • 認知症が進んだ後は、任意後見が発効し、施設入所や医療手続きもスムーズに

ワンポイント
信託は「お金・不動産の管理」、後見は「生活や医療の支援」
→ それぞれの得意分野を任せ合う設計がポイントです。

✅ 実際の組み立て方|3ステップでOK

🧱 STEP1|家族信託契約を結ぶ

  • 財産の管理・承継先を設計(特に不動産の扱い)
  • 家族が「受託者」になり、管理を開始

✍ STEP2|任意後見契約を結ぶ

  • 家族を「任意後見人」に指名
  • 将来、判断能力が低下したときに効力を発揮

👀 STEP3|見守り契約もプラスで安心

  • 専門職が定期訪問し、健康状態や判断能力の変化を見守る
  • 後見発効のタイミングを見逃さない

💬 よくあるご質問(Q&A)

Q. 任意後見と家族信託、契約は同時にしないといけませんか?
→ 同時でなくてもOKですが、一括して設計する方がスムーズです。

Q. 家族信託があれば、後見は不要では?
→ 家族信託では「生活支援・医療判断」はできません。後見との併用で万全になります。

Q. 専門家に頼むと費用が高そう…
→ セット設計のほうが結果的にコストパフォーマンスが高いケースが多いです。

📝 まとめ|「任せる」と「支える」をセットで考える時代へ

✅ ポイントまとめ
家族信託は「財産を任せる」制度!
任意後見は「生活・医療を支える」制度!
両方の視点で設計すれば、将来の安心感が段違い!
元気なうちに契約を整えておくことが最大のポイント!
累計1万件以上の
相談実績!

他の事務所で解決できなかった事案でも、
行政書士立神法務事務所へお気軽に
ご相談ください。

043-309-7517 受付時間 平日9:00~17:30
この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
立神法務事務所では、“相談しやすさ”を何より大切にしたサポートを心がけています。専門用語を並べるのではなく、「どうしてそうなるのか」がわかるよう背景や理由も交えて説明。
メリット・デメリットを丁寧にお伝えし、 お客様と一緒に、最適な方法を探していきます。

保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」