🧓 実家の不動産が、家族の悩みのタネになる前に…

親が高齢になると避けて通れない問題、
それが「実家の不動産、どうするか?」です。

  • 認知症で契約ができなくなったら?
  • 空き家になったら、売る?貸す?
  • 相続でもめたら、どうしよう?

そんな不安を抱える方に向けて、家族信託と任意後見という2つの制度を上手に使い分ける方法をお伝えします。

✅ 家族信託とは|実家の「柔軟な管理」に強い制度

🔷 ポイント

家族信託とは、親(委託者)が実家の管理を信頼できる家族(受託者)に任せる契約のこと。
契約後すぐに効力が発生し、不動産の売却や賃貸も自由に可能になります。

💡 実家との相性

  • 🏠 空き家になった実家を、売る or 貸す判断を家族ができる
  • 📄 管理契約や名義変更がスムーズにできる
  • 🧑‍💼 家族が自分の名で登記や契約を行える(受託者となる)

✔ メリット

  • 柔軟な財産管理ができる
  • 相続まで見据えた設計が可能
  • 認知症になっても契約は有効

✅ 任意後見とは|親の判断力が落ちたときの備え

🔷 ポイント

任意後見は、将来、親の判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ後見人を指定する制度です。
契約後すぐに効力が出るわけではなく、親が認知症になったら発効します。

💡 実家との相性

  • 親の判断能力が落ちたときに、介護施設の契約や生活サポートが可能
  • 不動産の管理・修繕・保険手続きも可能
  • ただし、売却など一部制限あり(裁判所の監督下)

✔ メリット

  • 信頼できる人に後見人を任せられる
  • 身上監護(生活面の支援)に強い
  • 成年後見よりも自由度がある

⚠ 実家を守る制度、どちらがベスト?【早見表】

項目家族信託 🏠任意後見 📝
開始タイミング契約後すぐ発効判断能力が低下したら発効
不動産売却信託契約によりスムーズに可能原則として不可(裁判所許可が必要)
契約できる条件本人の判断能力があるとき本人の判断能力があるとき
管理の柔軟性高い(契約次第で自由)中程度(家庭裁判所が監督)
相続との連携あり(次の承継先を信託内で指定できる)なし
裁判所の関与なしあり(監督人の選任)

💡 実際は「組み合わせ」がおすすめ!

実は、家族信託と任意後見は、併用することで最強の組み合わせになります。

たとえば…

  • 不動産の管理・売却→家族信託で対応
  • 介護や医療契約などの生活支援→任意後見でカバー

👉 この2つをセットで準備すれば、実家も親も家族も守れる体制になります。

🧭 専門家からのアドバイス|こんな人は早めにご相談を

  • 実家が空き家になる可能性がある
  • 親が高齢で、判断力に不安が出てきた
  • 相続のとき、実家の分け方でもめそう
  • 地方に実家があるが、自分は遠方に住んでいる

👉 こうした方は、「早めの準備」こそがカギです。
判断能力がなくなってからでは、契約はできません!

📝 まとめ|実家の管理と相続をスムーズに進めるために

✅ ポイントまとめ
🏠 実家の「管理・売却」は家族信託が得意!
👪 親の「生活・介護サポート」は任意後見で!
🧩 両方を組み合わせると、将来の不安がグッと減る!
⏳ 契約は「元気なうち」にしかできません!