はじめに
遺言書には大きく分けて 「自筆証書遺言」 と 「公正証書遺言」 の2種類があります。
初めて作る方にとっては、
「どっちがいいの?」
「費用はどれくらい違うの?」
と悩むポイントですよね。
この記事では、両者の特徴・メリット・デメリットを比較表つきで解説します。
これを読めば、あなたにぴったりの遺言書がわかります。
1. 自筆証書遺言とは? ✍️
特徴
- 自分で全文を書く遺言書
- 費用がほとんどかからず、すぐに作れる
- 手軽に作れる一方、形式を間違えると無効になることも
メリット
- 費用が安い(紙・ペン・印紙代程度)
- 思い立ったらすぐに書ける
- 内容を誰にも見られずに作れる
デメリット
- 法的ルールに従わないと無効
- 誤字・脱字・訂正方法に注意が必要
- なくしたり、見つからなかったりするリスク
- 認知症などで書けなくなると作成できない
2. 公正証書遺言とは? 🏛️
特徴
- 公証人が作成してくれる遺言書
- 公証役場で作るため、法的に安全性が高い
- 手間と費用はかかるが、もっとも確実な方法
メリット
- 法的に無効になるリスクがほぼない
- 原本が公証役場に保管されるので紛失しない
- 相続手続きがスムーズになる
デメリット
- 公証人への手数料がかかる
- 役場に出向く手間がある
- 作成内容を第三者(公証人)に知られる
3. 費用・手間・安全性の比較表
項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
---|---|---|
費用 | ほぼ0円(法務局保管は3900円) | 数万円〜数十万円 |
手間 | すぐ書けるが自己責任 | 公証役場で手続き必要 |
無効リスク | 高い | ほぼゼロ |
保管方法 | 自宅保管/法務局保管制度 | 公証役場が原本保管 |
見られたくない | 誰にも見せず作成可能 | 公証人・証人に内容が見える |
4. 結局どっちがいいの?
初めてなら「公正証書遺言」が安心!
理由:
- 無効リスクがほぼゼロ
- 紛失・改ざんの心配がない
- 相続手続きがスムーズになる
「費用はかけたくない」「誰にも知られたくない」方は自筆証書遺言でもOKですが、
間違えない自信がないなら公正証書遺言が無難です。
5. 専門家に相談するメリット
どちらの方法でも、専門家にチェックしてもらうと安心です。
- 最新の法律に沿っているか
- あなたの希望が正しく伝わるか
- 無効にならないか
行政書士・司法書士・弁護士に相談するだけで、リスクを大きく減らせます。
まとめ
- 簡単に作りたい人 → 自筆証書遺言
- 安全性を最優先したい人 → 公正証書遺言
費用を取るか、安心を取るかで選び方が変わります。
迷ったら一度専門家に相談して、自分に合った方法を決めましょう!