はじめに

遺言書には大きく分けて 「自筆証書遺言」「公正証書遺言」 の2種類があります。
初めて作る方にとっては、
「どっちがいいの?」
「費用はどれくらい違うの?」
と悩むポイントですよね。

この記事では、両者の特徴・メリット・デメリットを比較表つきで解説します。
これを読めば、あなたにぴったりの遺言書がわかります

1. 自筆証書遺言とは? ✍️

特徴

  • 自分で全文を書く遺言書
  • 費用がほとんどかからず、すぐに作れる
  • 手軽に作れる一方、形式を間違えると無効になることも

メリット

  • 費用が安い(紙・ペン・印紙代程度)
  • 思い立ったらすぐに書ける
  • 内容を誰にも見られずに作れる

デメリット

  • 法的ルールに従わないと無効
  • 誤字・脱字・訂正方法に注意が必要
  • なくしたり、見つからなかったりするリスク
  • 認知症などで書けなくなると作成できない

2. 公正証書遺言とは? 🏛️

特徴

  • 公証人が作成してくれる遺言書
  • 公証役場で作るため、法的に安全性が高い
  • 手間と費用はかかるが、もっとも確実な方法

メリット

  • 法的に無効になるリスクがほぼない
  • 原本が公証役場に保管されるので紛失しない
  • 相続手続きがスムーズになる

デメリット

  • 公証人への手数料がかかる
  • 役場に出向く手間がある
  • 作成内容を第三者(公証人)に知られる

3. 費用・手間・安全性の比較表

項目自筆証書遺言公正証書遺言
費用ほぼ0円(法務局保管は3900円)数万円〜数十万円
手間すぐ書けるが自己責任公証役場で手続き必要
無効リスク高いほぼゼロ
保管方法自宅保管/法務局保管制度公証役場が原本保管
見られたくない誰にも見せず作成可能公証人・証人に内容が見える

4. 結局どっちがいいの?

初めてなら「公正証書遺言」が安心!

理由:

  1. 無効リスクがほぼゼロ
  2. 紛失・改ざんの心配がない
  3. 相続手続きがスムーズになる

「費用はかけたくない」「誰にも知られたくない」方は自筆証書遺言でもOKですが、
間違えない自信がないなら公正証書遺言が無難です。

5. 専門家に相談するメリット

どちらの方法でも、専門家にチェックしてもらうと安心です。

  • 最新の法律に沿っているか
  • あなたの希望が正しく伝わるか
  • 無効にならないか

行政書士・司法書士・弁護士に相談するだけで、リスクを大きく減らせます。

まとめ

  • 簡単に作りたい人 → 自筆証書遺言
  • 安全性を最優先したい人 → 公正証書遺言

費用を取るか、安心を取るかで選び方が変わります。
迷ったら一度専門家に相談して、自分に合った方法を決めましょう!