🎓任意後見制度とは?

任意後見制度とは、将来自分の判断能力が衰えたときに備え、あらかじめ信頼できる人に支援をお願いしておく契約制度です。

🔹【特徴】

  • 判断能力が“あるうち”に契約
  • 将来、認知症や病気で判断力が衰えたら効力発生
  • 契約内容は自分で細かく指定可能

🔹【法的根拠】
👉 成年後見制度の一種(民法 第652条~)

💥よくある“老後トラブル”とは?

老後に起こりやすい問題は、判断能力の低下により起きる“管理不能状態”です。

📉 たとえば――

  • 銀行口座が凍結される
  • 介護施設の入所手続きができない
  • 子ども同士のトラブルに発展
  • 詐欺や悪質商法に巻き込まれる

🔒 こうしたリスクを未然に防ぐために、任意後見は強力な「法的な盾」になります。

✅任意後見で「できること」「できないこと」

任意後見人ができること任意後見人ができないこと
● 財産管理(預金・不動産など)
● 支払い・契約手続き
● 介護・福祉サービスの契約
✖ 医療行為の同意(手術など)
✖ 相続の決定・代行
✖ 本人の意思を完全に無視した行為

💡重要なのは「事前に内容を自由に決められる」という点。
法定後見よりも柔軟性が高く、本人の希望を反映しやすい制度です。

🌟任意後見制度のメリットとデメリット

🔷メリット

✅ 自分の意思で「誰に・何を」任せるか決められる
✅ 家族トラブルや詐欺のリスクを減らせる
✅ 必要なときだけ発動(裁判所が監督)

🔶デメリット

⚠ 契約時に公正証書作成が必要(手間)
⚠ 実際の発動までに時間がかかることも
⚠ 信頼できる人が身近にいないと使いにくい

🧾任意後見契約の流れと費用感

📌契約までの流れ

  1. 任意後見人候補者を決める(家族・専門職など)
  2. 公証役場で契約書を作成(公正証書)
  3. 将来、本人の判断能力が低下
  4. 家庭裁判所に「後見監督人」の選任申立て
  5. 任意後見契約スタート

💰費用目安

  • 公正証書作成費用:5万円程(但し、枚数や内容にもよります)
  • 専門職への報酬(依頼する場合):数万円〜数十万円

⚠注意点とよくある誤解

❌「親が認知症になってから契約できる」は誤り

任意後見は“判断力があるうち”しか契約できません。

❌「成年後見とどう違う?」

任意後見法定後見
本人が元気なうちに契約判断力が低下した後に開始
自分で後見人を選べる家庭裁判所が選任
柔軟な内容設計が可能一律的な管理が多い

✨まとめ:任意後見は“未来の安心”を買う制度

人生100年時代。認知症や病気は誰にでも起こり得ます。

だからこそ、「何かあったとき」の備えが大切。
任意後見制度は、自分らしい老後の選択を守るための「保険」です。

🔖ご両親のことが気になる方
🔖おひとりさまや子どものいない方
🔖法的にきちんと備えたい方

…ぜひ一度、任意後見制度の活用を考えてみてください。

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