💡 生前贈与の「落とし穴」に気づいていますか?
生前贈与といえば、
✅ 相続税対策になる
✅ 子に財産を前もって渡せる
✅ 110万円の非課税枠が使える
など、相続対策としてよく知られた手法です。
でも実は──
❌ 一度贈与すると「取り返せない」
❌ 名義変更でトラブルになることも
❌ 認知症発症後は使えなくなる
といった“落とし穴”もあるのです。
🛡 家族信託が選ばれる5つの理由
① 🔄 「所有権を移さず」コントロールできる
生前贈与では、財産の所有権そのものを子に移します。
つまり、いったん贈与すると、もう親はその財産に口出しできません。
🟢 家族信託なら…
- 所有権は形式上移っても、誰のためにどう使うかを親が決められる
- 目的や条件も設定可能(例:学費にだけ使う)
📌 所有権は移しても、コントロール権は残る。これが信託の強みです。
② 💸 税金面では「基本的に課税されない」
「信託=贈与税がかかる」と誤解されがちですが…
✅ 受益権を移転しない限り、贈与税は原則かかりません。
つまり、
- 親が受益者である限り → 税金はかからない
- 贈与税は、最終的に誰が利益を受け取るかで判断される
💡 生前贈与よりも「一気に税金がかからず、柔軟に設計できる」のが信託のポイントです。
③ 🚫 認知症になっても凍結されない
生前贈与では、
- 親が元気なうちにすべて渡し切る必要あり
- 認知症発症後には新たな贈与契約ができなくなる
🟢 家族信託は、「元気なうちに契約しておけば、認知症になってもスムーズに資産を活用」できます。
例:介護費や施設代などに備える
④ 👨👧👦 他の兄弟とのトラブルを防ぎやすい
生前贈与は、他の相続人から
「勝手に贈与したのでは?」
「特別受益にあたるのでは?」
と疑われやすく、相続時に揉める原因になります。
🟢 信託は、契約書で透明性があり、家族全員が合意しやすい形式。
⇒ 相続発生後のトラブルリスクが大幅に減少します。
⑤ 🏘「財産の管理」と「承継」を同時にできる
生前贈与では、「あげたら終わり」。
贈与後の管理や使い道までは関与できません。
🟢 家族信託なら…
- 管理は受託者(子など)
- 使い道は契約で指定
- 将来の承継先(例:長男 → 次男)も設定可能
つまり、生前贈与+遺言+成年後見をミックスしたような使い勝手があるのです。
📊 比較表:家族信託と生前贈与の違い
比較項目 | 生前贈与 | 家族信託 |
---|---|---|
所有権の移転 | 完全に移る | 移るが管理者を指定できる |
贈与税の発生 | 原則あり | 原則なし(受益者が同じなら) |
認知症後の継続 | 不可 | 契約により継続可能 |
管理・運用の自由度 | なし | 高い(条件付き運用も可能) |
相続トラブルのリスク | あり | 契約により抑えられる |
✅ まとめ|生前贈与は“直線”、家族信託は“設計されたルート”
生前贈与は、スパッと贈与する“直線的”な手法。
一方、家族信託は、「いつ」「どう使って」「誰に渡すか」まで設計されたルートです。
どちらがいいかはケースバイケースですが…
📌 財産が多い・相続人が複数いる・認知症のリスクがある方は、家族信託が非常に有効です。
✅ この記事はこんな方におすすめ
- 生前贈与か信託かで悩んでいる
- 相続税対策を考えているがトラブルは避けたい
- 親の資産を無理なく次世代に繋げたい
- できれば認知症リスクにも備えておきたい