✅ この記事でわかること
- 成年後見制度の基本と仕組み
- メリットとデメリット、具体的な7つのポイント
- 家族が後悔しない制度の選び方
🌱 はじめに|「成年後見制度って必要なの?」
親が認知症になったとき、「このままじゃ銀行手続きもできない…」
そんな場面で初めて「成年後見制度」の名前を耳にする方が多いのではないでしょうか?
しかし、制度をよく知らずに申立てをしてしまうと、「こんなはずじゃなかった!」と後悔するケースも。
この記事では、成年後見制度のメリット・デメリット7つをわかりやすくまとめました。
「うちの家族に本当に必要?」を判断する参考にしてください。
✅ 成年後見制度の仕組みって?
成年後見制度とは、判断能力が低下した人(被後見人)に代わって、財産管理や契約行為などを行う制度です。
家庭裁判所に申し立てをして、後見人が選任されます。
種類は次の3つ:
- 法定後見制度:すでに判断能力が低下した人向け
- 任意後見制度:元気なうちに、将来の後見人を自分で指定しておく仕組み
✅ 成年後見制度のメリット4つ
【メリット1】法律で認められた強力な権限が持てる
後見人は、裁判所の選任を受けた「法的代理人」なので、銀行・役所・不動産登記など、あらゆる手続きができます。
✅ こんな場面で有効
- 銀行預金の解約・管理
- 不動産売却手続き
- 施設への入所契約
【メリット2】本人の利益が法律でしっかり守られる
後見人には「善管注意義務」があるため、本人の不利益になる行為は禁止されています。
勝手に財産を使い込むことはできません。
✅ 安心ポイント
- 定期的に裁判所への報告義務がある
- 家族間トラブルの防止にも
【メリット3】認知症発症後でも利用できる
法定後見制度なら、すでに判断能力がない状態でも申し立てOK。
これが任意後見との大きな違いです。
✅ こんなときに必要
- 本人が判断できない状態で契約手続きが必要なとき
【メリット4】成年後見人がいれば、第三者からの悪質商法も防げる
- 例えば:「怪しい訪問販売で高額契約」など
- 成年後見人がつくことで、こうした契約は取り消し可能になります。(民法120条)
✅ 成年後見制度のデメリット3つ
【デメリット1】家庭裁判所の管理下に置かれる
後見人は定期的に裁判所に財産報告をする必要があります。
「自由に財産を動かせない」と感じる家族も多いです。
✅ 注意点
- 通帳コピーや領収書の提出が必要
- 勝手な贈与や不動産売却はできない(事前許可が必要)
【デメリット2】後見人の報酬がかかる
家庭裁判所が「後見人報酬」を決定します。(月数万円が一般的)
特に専門職後見人(司法書士・弁護士など)が選任された場合、費用負担が大きくなることも。
✅ ポイント
- 家族が後見人になれば安く済むが、裁判所が専門職を選ぶこともある
【デメリット3】一度始めたら「やめられない」
成年後見制度は原則、本人が亡くなるまで続きます。
途中で「やっぱり不要だから終了」ということはできません。
✅ よくある後悔例
- 「施設入所後、ほとんど財産管理することがなくなったのに…」
- 「後見人報酬がずっとかかる…」
✅ まとめ|「本当に必要か?」をよく検討してから申し立てを
成年後見制度は、とても強力で有効な制度です。
でも、手続きの負担や費用面、家族の自由度制限など、デメリットもきちんと理解した上で決断することが大切です。
もし不安があれば、「任意後見」「家族信託」「民事信託」など他の選択肢もあわせて検討しましょう。