✅この記事でわかること
- 遺言執行者とは何者か?
- 指定しないとどうなる?
- 指定するメリットと注意点
📚そもそも「遺言執行者」とは?
遺言執行者(いごんしっこうしゃ)とは、
遺言書の内容を実際に執行(実現)する役割を持った人のことです。
🎯主な仕事は?
- 相続財産の名義変更や解約手続き
- 特定の相続人への分配
- 負債の清算や寄付の実行
- 相続人への説明・調整など
法的な強制力があるため、他の相続人が勝手に手を出すことはできません✋
🔍指定しないとどうなる?
もし遺言執行者を指定しなかった場合は…👇
- 相続人全員で手続きを進める必要あり
- 話がまとまらないと手続きが進まない
- 手間や時間、ストレスが増加
- 不動産の登記や金融機関の対応に手間取りやすい
つまり、相続人同士の調整が大変になりがちです💦
🌈遺言執行者を指定する5つのメリット
✅1. 相続手続きがスムーズになる
→ 名義変更・解約・登記など、1人で処理できるのでスピードが段違い!
✅2. 相続人同士のトラブルを防げる
→ 調整役が決まっていると、感情的な対立が起きにくいです。
✅3. 手続きの責任と権限が明確になる
→ 「誰がやるの?」と揉める心配なし。
銀行や法務局も、執行者を指定されていればスムーズに対応してくれます。
✅4. 家族の精神的・時間的負担を軽減できる
→ 配偶者や子どもが慣れない手続きで困るより、信頼できる専門家や第三者に任せたほうが安心。
✅5. プロを指定すれば、法律面も安心
→ 行政書士や司法書士など専門家を指定すれば、法律的なトラブルリスクも回避できます🧑⚖️
🧾執行者を誰にする?選ぶときのポイント
パターン | 向いているケース | 注意点 |
---|---|---|
家族・親族 | 費用を抑えたい/信頼できる人がいる場合 | 事務負担や心理的負担が大きい |
弁護士・行政書士など専門家 | 財産が多い/争いの予感がある場合 | 報酬が発生する(数万~数十万円) |
✏️遺言書に記載する基本文例(シンプル版)
「本遺言の執行者として、長男〇〇(生年月日・住所)を指定する。」
または
「本遺言の執行者として、行政書士〇〇〇〇(事務所所在地)を指定する。」
※詳細な住所や連絡先、生年月日なども明記しましょう。
📌まとめ:大切なのは「実現される遺言」にすること
せっかく作った遺言書も、うまく執行されなければ意味がありません。
遺言執行者を指定しておくことで、
📌 相続手続きが格段にスムーズになり
📌 家族の精神的・物理的な負担を軽くし
📌 遺言者の想いもきちんと伝わります。
「指定してよかった」と思える遺言書、いまから一緒に考えていきましょう🕊️