こんな方におすすめの記事です

  • 遺言書で財産をどう分けるか悩んでいる
  • 「包括遺贈」と「特定遺贈」の違いがよく分からない
  • 相続人がもめない遺言書にしたい

📚包括遺贈と特定遺贈の基本をおさらい!

まずは2つの用語の意味を、やさしく整理しておきましょう👇

🔷包括遺贈とは?

「全財産の〇%を○○にあげる」といった包括的な贈与

  • 相続人でなくても指定OK
  • 受遺者は、相続人とほぼ同じ権利と義務を持つ
  • 財産だけでなく、借金などの負債も引き継ぐ点に注意!

👉 表現例:

「私の財産の全体の3分の1を長女○○に包括遺贈する」

🔶特定遺贈とは?

「この不動産を○○に」「この口座の預金を△△に」といった個別指定の贈与

  • 指定された財産のみが対象
  • 他の財産や債務は引き継がない
  • 相続人でない人にも明確に渡せるのが強み

👉 表現例:

「私名義の○○市の土地(地番123番45)を次男△△に遺贈する」

💡どちらを使う?使い分けのコツ

状況向いている遺贈方法理由
全体をざっくり分けたい包括遺贈柔軟に対応できる/財産が多岐にわたるときに便利
明確に特定したい特定遺贈トラブルを避けたい/不動産や口座などを正確に指定したいとき

🧩ありがちな落とし穴と注意点!

⚠️1. 特定遺贈なのに財産の特定が曖昧

例:「○○銀行の預金」→口座番号が複数あったら不明確に…。
必ず「支店名・口座番号・名義人」を記載しましょう。

⚠️2. 包括遺贈の割合だけで記載し、他と重複

例:「全財産の50%を長男に」+「この不動産は次男に」など
➡ 財産が被っている場合、二重に指定されたと誤解される恐れがあります。

⚠️3. 特定遺贈の財産が消えていたら?

→ 財産が存在しないと、その部分の遺贈は無効になります。
➡ 財産が変動する可能性がある場合は、代替措置やバスケット条項の併用を検討しましょう。

📌実務的なポイント:バランスよく組み合わせる

実際の遺言書では、包括遺贈と特定遺贈を併用することも多くあります。

🔍たとえば…

  • 不動産などの主要資産は特定遺贈でしっかり指定
  • その他の雑多な財産は包括遺贈でざっくりカバー

→ このように組み合わせることで、漏れを防ぎつつ執行もスムーズになります。

🧭まとめ:遺贈の方法次第で、遺言の「伝わり方」は大きく変わる!

財産を「誰に・どのように渡すか」を明確にすることが、遺言書のもっとも重要な目的です。
包括遺贈と特定遺贈、それぞれの特徴と注意点を理解しておくことで、

✅ トラブルを防ぎ
✅ 遺言執行がスムーズになり
✅ 家族の心にも届く遺言になります🌸

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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
立神法務事務所では、“相談しやすさ”を何より大切にしたサポートを心がけています。専門用語を並べるのではなく、「どうしてそうなるのか」がわかるよう背景や理由も交えて説明。
メリット・デメリットを丁寧にお伝えし、 お客様と一緒に、最適な方法を探していきます。

保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」