こんな方におすすめの記事です

  • 遺言書を書こうとしているが、将来の財産の内容がまだ確定していない
  • 財産が多岐にわたるため、遺言内容が複雑になりそう
  • 相続トラブルを未然に防ぎたいと考えている

💡バスケット条項(包括的条項)ってなに?

「バスケット条項」とは、遺言者のすべての財産や、特定されていない財産について、包括的に処理するための条項です。

たとえば次のような表現が用いられます👇

「私のその他一切の財産を長男○○に相続させる」

このような条項があることで、将来的に新しく手に入れた財産や、書き漏れた財産もスムーズに相続対象に含めることができます。

🔍なぜ必要?相続財産は「常に変化」するもの

人生の中で、財産は変動していきます。
以下のようなケース、思い当たることはありませんか?

  • 土地を売って現金に変えた
  • 株式や投資信託の銘柄を変更した
  • 新しい預金口座を開設した
  • 誰かに贈与して手持ち資産が変わった

これらの変動に対応できない遺言書は、部分的に無効になるおそれも…。
だからこそ、バスケット条項が必要なのです。

バスケット条項を入れる3つのメリット

✔️1. 財産の書き漏れリスクを防げる

どれだけ注意深く書いても、漏れはゼロにできません
バスケット条項があると、漏れた財産も自動的に指定の相続人へ。

✔️2. 遺言執行者・相続人の負担が軽くなる

「あの口座は遺言に書いていないけど、誰のもの?」と悩む場面が減ります。
特に財産が多い・複雑な方には必須レベルの工夫です。

✔️3. 将来の財産変動に柔軟に対応できる

遺言書を書いたあとに財産構成が変わっても、書き直す手間が減ります。
(※ただし、大きく変わった場合は見直しが望ましいです)

⚠️注意点も忘れずに!

バスケット条項は便利ですが、万能ではありません。
以下の点には注意しましょう。

  • 特定の財産を誰かに渡したい場合は、明確に特定して記載
  • 包括的な表現だけだと、相続人間でトラブルになる可能性も
  • 財産の全体像が大きく変化したときは、遺言書の再確認が必要

🌱まとめ:将来の変化に備えて、遺言書に“ゆとり”を

「今持っている財産すべてを正確に把握して、誰に何を渡すか決めるなんて難しい…」

そんなときに頼れるのが、バスケット条項です。

将来、相続手続きがスムーズに進むように。
そして、残された家族が迷わないように。

「ちょっとしたひと工夫」で、遺言書はぐっと実用的になります。

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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
立神法務事務所では、“相談しやすさ”を何より大切にしたサポートを心がけています。専門用語を並べるのではなく、「どうしてそうなるのか」がわかるよう背景や理由も交えて説明。
メリット・デメリットを丁寧にお伝えし、 お客様と一緒に、最適な方法を探していきます。

保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」