認知症はある日突然ではなく、ゆっくりと進行するもの。
「まだ元気だから大丈夫」と思っているうちに、いざという時に大切な財産が凍結されてしまうケースも少なくありません。

✅ 認知症になると起こる「財産管理の問題」

親が認知症になると、銀行口座が凍結される不動産の売却ができなくなるといった問題が発生します。
これは、法律上「本人の意思確認が取れない」状態になるからです。

よくある困りごと:

  • 親の預金を生活費や介護費に使えない
  • 実家を売却して施設費に充てたいのにできない
  • 親の所有不動産の名義変更や管理がストップ

✅ 家族信託で「できること」一覧

家族信託を使うと、親が認知症になっても、あらかじめ決めたルールに従って財産を動かせます。

📌 主な「できること」:

内容解説
銀行口座の管理・支払い信託口座であれば、受託者が各種支払いを継続できます。
不動産の売却や賃貸契約の締結受託者が手続きを行い、親の生活費や施設費用に充てることが可能です。
財産の使い道を生前に設計できる誰が管理し、誰に利益を渡すかを自由に決められます。
成年後見制度の代替として利用可能家族で柔軟に管理できる仕組みとして注目されています。

❌ 家族信託で「できないこと」一覧

とはいえ、家族信託にも限界があります。

📌 主な「できないこと」:

内容解説
税金の特別優遇家族信託によって相続税が安くなるわけではありません。
契約後の財産変更(原則)信託財産の範囲外の財産(例:新たに入った退職金など)は対象外です。
受託者の勝手な財産利用受託者が好きに使えるわけではなく、あくまで「信託契約通り」に運用。
認知症後の新規信託契約の締結認知症になったあとでは信託契約は結べません(意思能力が必要)。

⚠️ 注意したい3つのポイント

  1. 信託契約は「親が元気なうち」にしか結べない
     → 意思能力がなくなってからでは手遅れです。
  2. 受託者に大きな責任がある
     → 銀行・税務署など対外的なやり取りも発生するため、適任者の選定が重要。
  3. 家族全体の理解と合意形成が必要
     → 特定の子どもだけが有利になるような契約はトラブルの元。

📚 まとめ:備えるなら、早めの行動がカギ

家族信託は、認知症に備える生前対策として非常に有効です。
ただし、「なんでもできる魔法の制度」ではなく、向き・不向きや限界もあります。

だからこそ、親が元気なうちに家族で話し合い、信頼できる専門家と一緒に仕組みを整えることが大切です。

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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
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保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」