「少しでも相続税を抑えたい…」
そう思ったとき、最も効果が大きい対策の一つが 「不動産を活用した節税」です。
現金や預金は評価額そのままに課税されますが、不動産には「評価の仕組み」を活かした節税のチャンスがあります。
この記事では、不動産による相続税の節税テクニックをわかりやすく解説します。
✅ 不動産を使った節税が有効な理由とは?
不動産は「相続税評価額が実勢価格より低くなる」という特性があります。
これは、現金や株とは決定的に違う点です。
たとえば…
- 時価5,000万円の土地 → 相続税評価額は3,000万円程度に
- 建物も、減価償却や建築構造によって評価が圧縮される
このように、「実際の価値」よりも「課税される評価額」が低くなるため、相続税の総額を合法的に圧縮できます。
1. 賃貸用不動産を活用して評価額を圧縮
不動産の中でも賃貸用物件(アパート・マンション等)は、評価額を大きく下げられる手法として人気です。
🔹 節税の仕組み
賃貸物件は、以下の要素によって評価額が下がります:
- 貸家建付地の評価減:更地より評価額が約20%〜30%減
- 建物の評価も原価法で低め
- 借家権割合の適用(借主の権利も考慮)
✅ メリット
- 相続財産を合法的に評価減できる
- 家賃収入によって老後資金にもなる
- 相続人に「不労所得」を残せる
⚠ 注意点
- 空室リスクや管理負担がある
- 節税目的だけでの購入はNG(不動産価値の変動に注意)
2. 小規模宅地等の特例を活用する
「小規模宅地等の特例」を使えば、自宅や事業用不動産の評価額が最大80%減額されることがあります。
🔹 適用条件の一例
対象となる宅地 | 減額率 | 条件例 |
---|---|---|
自宅の敷地 | 最大80% | 相続人が同居しているなど |
貸付事業用地 | 最大50% | 貸し付け事業を継続する必要あり |
✅ メリット
- 数千万円単位の評価減も可能
- 適用されれば相続税がゼロになるケースも
⚠ 注意点
- 相続後も住み続ける・事業を継続するなどの要件あり
- 書類不備や誤解で適用できないケースもあるため専門家相談が必須
3. 自用地から貸地・定期借地への変更を検討する
相続前に、保有している土地を貸地や定期借地権付きにしておくと、評価額が下がる場合があります。
🔹 例:更地 → 貸地(借地権付き)へ
- 借地権割合・底地割合に基づいて評価が分割される
- 借地人の権利が発生することで、評価額が抑制される
✅ メリット
- 現金化せずに節税が可能
- 借地契約で地代収入も得られる
⚠ 注意点
- 相続人にとって扱いにくい財産になる可能性もあり
- 法的な契約や権利調整が必要
✅ 不動産を活用した節税は「設計力」が勝負
相続対策として不動産を活用するには、「相続税評価の仕組み」を正しく理解し、計画的に行うことが重要です。
- 無理な借入で不動産を買うと、かえって負担が増えることも
- 節税目的だけの物件選びは危険
「どの物件を、どう持つか」「誰に相続させるか」まで含めて、不動産と相続に強い専門家との連携が不可欠です。
🧭 まとめ|不動産は節税の「強い味方」になる
テクニック | 節税効果 | 主な注意点 |
---|---|---|
賃貸用不動産の活用 | ◎ | 空室リスク・資金計画が重要 |
小規模宅地等の特例の活用 | ◎◎ | 要件を満たすことが必須 |
貸地・定期借地への変更 | ○ | 契約内容や処理の難しさがある |
将来の相続税を1円でも減らしたいとお考えなら、
「とりあえず不動産を買う」ではなく、仕組みを理解して、戦略的に活用することが大切です。