💭「親の遺言に自分の名前がない…」
💭「全部兄に譲ると書かれていたけど、本当に何ももらえないの?」
そんなときに登場するのが、遺留分(いりゅうぶん)という制度です。
この記事では、
✅ 遺留分とは何か?
✅ 請求できる人は誰?
✅ 時効に注意ってどういうこと?
といった疑問を、図解やカラフルな見出しでスッキリ解説していきます!
🔍 遺留分とは?
遺留分とは、相続人に最低限保証された取り分のことです。
遺言で「全部○○に譲る」と書かれていても、相続人が遺留分を請求すれば、一定の財産を取り戻すことができます。
👪 請求できる人は?誰が遺留分の権利を持つ?
相続人の立場 | 遺留分あり? |
---|---|
配偶者 | ✅ あり |
子ども(養子含む) | ✅ あり |
親(直系尊属) | ✅ あり(子がいない場合) |
兄弟姉妹 | ❌ なし(遺留分なし) |
つまり、兄弟姉妹には遺留分がないという点に注意です!
📊 遺留分の割合は?
法定相続分の1/2が遺留分になります(一部例外あり)。
たとえば…
- 配偶者と子どもが相続人
→ 法定相続分が各1/2なので、
→ 遺留分は 1/4ずつ - 親のみが相続人(子なし)
→ 法定相続分が全部で1
→ 遺留分は 1/3
📝 遺留分は“財産そのもの”ではなく“お金での請求(遺留分侵害額請求)”が基本です。
💡 請求方法|どうやって遺留分を主張する?
遺留分の請求は、「遺留分侵害額請求」として、相手に対して金銭の請求をします。
請求の流れはこんな感じです:
- 📜 相続内容・遺言書などを確認
- 📈 相続財産の評価(不動産・預金など)
- 💬 他の相続人や受遺者に通知・話し合い
- ⚖️ 話し合いがまとまらなければ、調停・訴訟へ
⏰ 請求の時効に注意!
遺留分の請求には時効があります。
これを過ぎると、一切請求できなくなるため要注意!
時効が始まるタイミング | 時効期間 |
---|---|
相続開始+遺留分を侵害されたと知ったとき | 1年 |
相続開始から | 10年 |
📌 「兄に全部譲るって知ったの、去年だ!」という場合 → その時から1年以内に請求が必要
📌 「相続のこと自体知らなかった…」でも、相続開始(=死亡)から10年経つとアウトです
🛠 実際にやるべきこと|準備と相談
- 遺言書のコピーや、財産の内容・評価がわかるものを集めましょう
- できるだけ専門家(行政書士・弁護士)に相談し、相手と揉める前に動くのが理想です
- 請求書面は内容証明郵便で送るのが一般的です
✅ まとめ|遺留分は“泣き寝入りしない”ための制度
遺言で名前がなくても、財産の一部を請求できる権利がある
- 請求には期限があり、早めの行動が大切!
- トラブル回避のためにも、相続の内容に違和感があれば、まず相談を