「相続人って誰のこと?自分が該当するのか分からない」
そんな方に向けて、この記事では相続人の基本的な考え方と、誰が相続人になるのか、どうやって調べるのかをわかりやすく解説します。
相続手続きの最初のステップでもあるので、ぜひ押さえておきましょう。

相続人とは?

相続人とは、亡くなった方(被相続人)の財産を受け継ぐ人のことです。
法律によって「法定相続人」として決まっている人がいる一方で、「遺言書による指定」がある場合はその内容が優先されることもあります。

法定相続人の種類と順位

法定相続人には順位があり、上位の人がいる場合、下位の人には相続権がありません。
下の表で確認してみましょう。

順位法定相続人の範囲主な内容
第1順位子(養子含む)子がいない場合は孫が相続。配偶者と一緒に相続する。
第2順位父母(直系尊属)子がいないときに相続。配偶者と一緒に相続する。
第3順位兄弟姉妹(甥姪は代襲相続)第1・第2順位がいないときに相続する。
常に対象配偶者(法律上の婚姻関係)常に相続人になる。上記の順位の人と一緒に相続する。

※内縁の配偶者や婚姻届を出していないパートナーは、法律上は相続人になりません。

相続人の調べ方とは?

誰が相続人になるのかを調べるには、戸籍の確認が必要です。
被相続人(亡くなった方)の「出生から死亡までの戸籍」をたどることで、法定相続人を確定できます。

相続人の調査に必要な主な戸籍

  • 被相続人の 出生から死亡までの連続した戸籍
  • 相続人となり得る人の現在戸籍(配偶者・子どもなど)
  • 養子縁組や離婚歴がある場合、その確認ができる戸籍

戸籍は、本籍地の市区町村役場で取得できます。
必要な戸籍をそろえるには時間がかかることもあるため、早めの対応が大切です。

遺言書がある場合はどうなる?

遺言書があると、法定相続人以外の人が財産を受け取ることもあります。
ただし、法定相続人には「遺留分」という最低限の取り分が保障されているため、全くもらえないということにはなりません(※一部例外あり)。

まとめ|相続人の確認が相続手続きの第一歩

相続は誰でも突然向き合うことになるものです。
でも、まずは誰が相続人になるのかを正しく把握することが、最初の一歩です。
この記事で紹介した法定相続人の順位や、戸籍による調査を参考に、早めに確認しておきましょう。

「自分で調べるのが不安…」「戸籍の取り方がよく分からない」という方は、行政書士などの専門家に相談することで、スムーズに手続きを進められます。

🔍 よくある質問

Q. 戸籍の取得は誰でもできますか?
A. 相続人やその代理人であれば取得可能です。本人確認書類と委任状が必要になるケースもあります。

Q. 法定相続人が複数いるときはどう分ける?
A. 原則として法定相続分に応じて分けますが、話し合い(遺産分割協議)で決めることも可能です。

累計1万件以上の
相談実績!

他の事務所で解決できなかった事案でも、
行政書士立神法務事務所へお気軽に
ご相談ください。

043-309-7517 受付時間 平日9:00~17:30
この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
立神法務事務所では、“相談しやすさ”を何より大切にしたサポートを心がけています。専門用語を並べるのではなく、「どうしてそうなるのか」がわかるよう背景や理由も交えて説明。
メリット・デメリットを丁寧にお伝えし、 お客様と一緒に、最適な方法を探していきます。

保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」