🧾 「遺言があれば安心」は本当?

相続トラブルを防ぐために「遺言書を残しておくと安心」と言われますが、
実はそれが“火種”になるケースも少なくありません。

特に問題になりやすいのが、「一部の相続人に偏った遺産配分」や「感情が置き去りにされた内容」。

今回は、「遺言があることで揉めたケース」に注目し、
家庭裁判所での調停に発展するようなトラブルの実例や、不公平な遺言の落とし穴と対策をわかりやすく解説します。

⚖️ 法的に有効でも、“感情的に納得できない”遺言は揉める

遺言書には、法律的に有効な形式や内容が求められますが、
それだけでは相続人全員が納得するとは限りません

例えば…

📍 よくある不公平な遺言のパターン

✅ 1. 長男だけに全財産

「面倒を見てくれた長男にすべてを相続させる」
→ 他の兄弟が「不公平だ!」と不満爆発。

✅ 2. 相続人ではない人物に多く残す

「内縁の妻」「孫」「友人」などに高額な遺産を。
→ 法定相続人から「なぜ他人に!?」と訴えが起こる。

✅ 3. 内容が曖昧で解釈にズレが出る

「家はAに任せる」「預金は母が自由に使ってよい」
→ 誰が所有するのか、どこまでが自由なのか?で揉める。

🔥 トラブルの実態:遺言書がもたらす“争族”の3シーン

💥 シーン① 感情のぶつかり合いで遺産分割協議が破綻

遺言書に納得できない相続人が
「家庭裁判所に持ち込んでやる!」と主張。

結果、家庭裁判所での遺留分侵害額請求や調停へと発展。
家族間の関係が決定的に崩れてしまうケースも。

💥 シーン②「自筆の遺言書」が不完全で有効性が争われる

  • 日付がない
  • 署名・押印がない
  • 内容が二転三転している

などで、遺言の有効性そのものが争われることに。
家庭裁判所の検認手続きで問題が発覚するパターンも多いです。

💥 シーン③ 遺留分侵害の訴訟へ発展

たとえば「遺産のすべてをAに」と遺言書に書かれていた場合、
他の相続人には遺留分(最低限の取り分)を請求する権利があります。

この「遺留分侵害額請求」がきっかけで、裁判に発展し、
相続全体がこじれてしまうケースも多発しています。

📘「不公平な遺言」に対抗する法的手段とは?

もしも、自分にとって不公平な遺言が見つかった場合は、
感情にまかせて行動するのではなく、冷静に対処する必要があります。

✅ 1. 遺言の有効性を確認

形式や内容に不備がある場合は、「無効」を主張できる可能性があります。

✅ 2. 遺留分の請求を検討

法定相続人には最低限の取り分(遺留分)が保証されているため、
「まったくもらえない」という場合でも、お金で請求する権利があります。

✅ 3. 家庭裁判所の調停・審判を活用

感情的にならず、第三者(裁判所)の場で話し合いを進めるのも選択肢の一つ。
特に相続人同士で話がこじれている場合には有効です。

🧠 なぜ遺言書が“逆に揉める”のか?心理面から見る理由

  • 「なぜ私じゃないの?」という“納得できなさ”
  • 「親の本心じゃないはず」と疑う被害妄想
  • 「面倒を見たのは私なのに!」という感情のズレ

法律と心情の間には大きなギャップがあります。
遺言書はそのギャップを“見える化”してしまうため、逆に火種になりやすいのです。

✅ まとめ:「遺言があっても安心」と思い込まないこと

遺言書は、相続トラブルを防ぐ強力な道具です。
でもそれは、「内容が公正で、説明責任が果たされている場合」に限ります。

✍️ 遺言でトラブルを防ぐには?

  • 遺留分を考慮した内容にする
  • 公正証書遺言で法的ミスを避ける
  • 生前に家族と意思共有しておく
  • 専門家(行政書士や弁護士)にチェックしてもらう
累計1万件以上の
相談実績!

他の事務所で解決できなかった事案でも、
行政書士立神法務事務所へお気軽に
ご相談ください。

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この記事を書いた人

立神 彰吾

相続・遺言・生前対策などの法務相談を中心に、これまで累計1万件以上のご相談に対応。
立神法務事務所では、“相談しやすさ”を何より大切にしたサポートを心がけています。専門用語を並べるのではなく、「どうしてそうなるのか」がわかるよう背景や理由も交えて説明。
メリット・デメリットを丁寧にお伝えし、 お客様と一緒に、最適な方法を探していきます。

保有資格
行政書士
(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士資格(未登録)
書籍
「最強の一問一答 
行政手続法・行政不服審査法編」
「最強の一問一答 基礎知識編
(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法)」