相続税の申告期限は 「相続開始(亡くなった日)から10か月以内」 ですが、遺産分割の遅れや手続きの煩雑さ から、期限ギリギリになってしまうケースは少なくありません。
「このままでは間に合わない…」と焦っている方へ、 申告が遅れそうな場合の対処法 を解説します!
1.相続税の申告期限に遅れるとどうなる?
期限を過ぎると、 税務署からのペナルティ(延滞税・加算税)が発生 します。
❌ 遅れると発生するペナルティ
種類 | 内容 |
---|---|
無申告加算税 | 期限後に申告すると 最大20% の罰則 |
延滞税 | 期限を過ぎると 日ごとに利息が発生 |
重加算税 | 仮装・隠ぺいがある場合 35〜40% の重課 |
つまり、 期限内に申告しないと税負担がどんどん増える 可能性があるのです。
2.相続税申告が間に合わない場合の対処法
✅ ① ひとまず「概算申告」をする
たとえ遺産分割が終わっていなくても、まず 「未分割のまま申告」 することができます。
✔ 暫定的な計算で申告し、後から修正(更正)も可能
✔ 「配偶者控除」「小規模宅地の特例」は、後から適用できる
✔ 申告だけ済ませれば、無申告加算税を回避できる
📌 重要ポイント!
- 申告期限を過ぎると「配偶者控除」などの優遇が使えなくなる ため、とにかく申告だけは期限内にする のがベスト!
✅ ② 延納(分割払い)を利用する
「相続税は計算できたけど、納税資金が足りない…」場合は、 「延納制度」 を活用できます。
✔ 最長20年まで分割払いが可能
✔ 担保が必要な場合もあるが、大きな資金負担を分散できる
📌 延納の申請期限
延納を利用する場合も、相続税の申告期限(10か月以内)に申請が必要 なので、早めに準備しましょう。
✅ ③ 物納を検討する(不動産・株式で納税)
現金での支払いが難しい場合、 不動産や株式で相続税を納める「物納」 という方法もあります。
✔ 現金化しにくい資産で納税できる
✔ 売却せずに資産を引き継げる
ただし、税務署の審査が厳しく、すべての資産が物納できるわけではない ため、事前に確認が必要です。
3.申告期限ギリギリでもできること
✅ 概算でもいいので申告をする(未分割のままでOK)
✅ 延納や物納の申請を検討する
✅ 専門家(税理士)に相談し、最適な方法を選ぶ
相続税の申告が遅れそうな場合は 「まず期限内に申告する」 のが重要です。
手続きが間に合わない、計算が難しいと感じたら、早めに専門家へ相談することをおすすめします!