相続は 「一度きり」では終わらない ことをご存じですか?
親が亡くなった後、 次に配偶者が亡くなると「二次相続」 が発生します。

一次相続(最初の相続)で 安易に配偶者へ財産を集める と、二次相続で相続税が 大幅に増える ことがあり、結果として 家族の負担やトラブル につながるケースも…。

今回は 二次相続のリスクと、家族が揉めないための対策 を解説します!

1.「二次相続」とは?一次相続との違い

相続には、一次相続二次相続 があります。

一次相続(親のどちらかが亡くなった時の相続)

  • 相続人は「配偶者(父 or 母)」+「子ども」
  • 配偶者控除があり、配偶者が相続する分には税負担が少ない
  • そのため、多くのケースで配偶者が多く相続する

二次相続(もう一人の親が亡くなった時の相続)

  • 子どもだけ が相続人になる
  • 配偶者控除が使えず、相続税が一気に増える
  • 一次相続時の分割によって、税額や遺産の配分が大きく影響する

つまり、一次相続の時に 安易に「全部配偶者へ」とすると、二次相続で大きな負担が発生 するのです。

💡 例えば…

相続のタイミング受け取る人相続税の負担
一次相続(父が亡くなる)母が全て相続配偶者控除で相続税ほぼゼロ
二次相続(母が亡くなる)子どもが全て相続配偶者控除がなくなり、税負担が一気に増大

こうなると、「なぜ一次相続の時に分けなかったのか?」と、兄弟間で揉める原因 になりがちです。

2.二次相続で起こる3つのトラブル

① 相続税の負担が大幅に増える

一次相続では 配偶者控除 があり、税額が軽減されますが、二次相続では適用されません。その結果、子どもが支払う相続税が一気に増える ことに。

📝 具体例
  • 一次相続 → 配偶者が全財産を相続(税額ほぼゼロ)
  • 二次相続 → 子どもが全財産を相続(相続税が重い)

対策をしないと、「予想以上の税額」に子どもが困ることになります。

② 兄弟間のトラブルが発生する

「一次相続の時に母がすべて相続したけど、結局兄だけが得をする形になった!」など、分配に不公平感が出ると、兄弟間の争いの原因になります。

特に、不動産が含まれている場合 は要注意!

  • 「実家をどうするか」で意見が割れる(売却か?誰が住むか?)
  • 遺産分割協議がまとまらず、相続税の申告期限に間に合わない

③ 生活資金が不足し、相続税が払えない

一次相続で 配偶者がすべて相続 した場合、老後の生活費には困りませんが、そのままでは 二次相続で子どもが納税資金を準備できない ことも…。

特に、遺産の多くが 不動産や自社株などの換金しにくい資産 だった場合、二次相続の納税資金が足りず、

  • 家を売るしかない…
  • 会社の経営が難しくなる…

という深刻な事態に陥ることもあります。

3.二次相続で困らないための3つの対策

✅ ① 一次相続で「配偶者+子ども」に分けて相続する

一次相続で すべて配偶者へ ではなく、子どもにも一部を相続 させると、二次相続時の税負担を軽減できます。

配偶者控除+基礎控除をうまく使う
不動産の一部を子どもに相続させ、納税資金を確保する

✅ ② 生命保険を活用し、納税資金を確保する

「相続税を払えない!」とならないために、生命保険の非課税枠を活用 して、納税資金を準備するのも有効です。

🔹 「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税
🔹 すぐに現金を受け取れるため、納税資金として使える

✅ ③ 遺言書を作成し、事前に分割を決めておく

二次相続で揉める大きな原因は 「遺産分割の方針が決まっていないこと」
一次相続の時点で、将来の分配を見据えた遺言書を作成 しておくと、トラブル回避につながります。

「実家の扱い」や「資産の分け方」を明記する
公正証書遺言なら、無効トラブルを防げる

4.まとめ|二次相続で後悔しないために

「一次相続で配偶者に全部相続」は、一見良さそうに見えても、二次相続で子どもに大きな負担 をかける可能性があります。

✔️ この記事のポイントまとめ一次相続と二次相続の違いを理解する
すべて配偶者へ相続せず、子どもにも一部を分ける
生命保険などを活用し、納税資金を確保する
遺言書で事前に方針を決め、トラブルを防ぐ

二次相続対策をしっかり行うことで、家族が揉めるリスクを減らし、税負担も軽減できます!
もし具体的な対策に迷ったら、お気軽に専門家へご相談ください。