「独身だし、相続なんて関係ない」と思っていませんか?

実は、おひとりさま(単身者)が遺言を残さずに亡くなると、想定外の人に財産が渡ったり、最悪の場合は国に没収されることも…!

独身の人が亡くなったとき、財産は誰が受け取るのか?
相続人がいない場合、遺産はどうなる?
「相続放棄」されると何が起こる?

この記事では、独身の方が知っておくべき相続の仕組みとリスクについて、わかりやすく解説します!

👤 1. 独身者の財産は誰が相続する?

まず、相続は「法定相続人(法律で決められた相続人)」がいるかどうかで流れが変わります。

📝 法定相続人の順位(独身の場合)

順位相続人割合
第1順位子ども(いない場合はスキップ)全財産
第2順位両親(存命の場合)全財産
第3順位兄弟姉妹(すでに亡くなっていれば、その子ども=甥・姪)全財産
なし相続人が誰もいない国庫(国が財産を取得)

📌 ポイント!

  • 子どもがいない独身者 → 親が相続人
  • 親もすでに亡くなっている場合 → 兄弟姉妹が相続
  • 兄弟姉妹もいない場合 → 遺産は国に没収

⚠️ 2. 遺言がないと起こるトラブルとは?

❌ ケース① 相続人が見つからず、財産が国に…

📌 事例:遠縁の親族を探したけれど…
50代の独身男性が突然亡くなりました。法定相続人を探したところ…
両親はすでに他界
兄弟姉妹もいない

相続人不在のため、財産は最終的に国のものに!
💥 「せっかく築いた財産が、家族でも友人でもなく国に渡ってしまう…!」

❌ ケース② 遺産を引き継いだ家族が「相続放棄」

📌 事例:借金があると相続人が拒否…
60代の独身女性が亡くなり、弟が相続人となりました。
しかし、調べてみると…
💥 借金が多すぎて、財産を引き継ぐとマイナスになる!

弟は「相続放棄」を選択
→ 兄弟が全員相続放棄すると、最終的に国庫に財産が!

📌 ポイント!
借金がある場合、相続人は「相続放棄」できる
✅ しかし、相続放棄されると財産はすべて国へ

✅ 3. おひとりさまが相続対策をする方法

📝 ① 遺言を作成する(財産を渡したい人を決める)

✅ 遺言があれば、相続人以外(友人・パートナー・慈善団体など)にも遺産を渡せる
✅ 「遺言執行者」を指定しておくと、スムーズな手続きが可能

🏠 ② 信頼できる人に「死後事務委任契約」を結ぶ

✅ 「死後の手続きをお願いできる人」を決めておく
✅ 遺言だけではできないこと(葬儀・SNSアカウント削除など)を指定できる

死後事務委任契約でできること
葬儀・納骨の手配
住居の解約・整理
SNSアカウント削除
医療費・未払い請求の支払い

💰 ③ 生命保険を活用する

生命保険なら「受取人」を自由に指定できる!
✅ 兄弟や友人、パートナーに確実に財産を残せる

📌 例えば…

  • 「大切な友人に財産を残したい」 → 遺言+生命保険を活用
  • 「ペットの世話をしてくれる人にお金を渡したい」 → 遺言で指定

🔚 まとめ

独身の人も相続対策が必要!
法定相続人がいないと財産は国庫に入る
相続放棄されると遺産は国に没収されるリスクも
遺言を作れば、大切な人に確実に財産を残せる
死後の手続きは「死後事務委任契約」で準備を!

💡 「自分は独身だから相続は関係ない」と思っている方こそ、早めの準備が大切です!