「公正証書遺言と自筆証書遺言って、どっちがいいの?」
「条文形式で書く場合、どんな違いがあるの?」

このような疑問をお持ちの方へ!

遺言書にはいくつかの種類がありますが、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」は特に多くの人が選ぶ方法です。
この記事では、それぞれの遺言書における「条文形式」の違いをわかりやすく解説します。
どちらを選べばよいか迷っている方は、ぜひ参考にしてください!

1. 公正証書遺言と自筆証書遺言の基本的な違い

まず、公正証書遺言と自筆証書遺言の基本的な違いを表にまとめました。

項目公正証書遺言自筆証書遺言
作成方法公証役場で公証人が作成自分で全文を手書き
条文形式の使用公証人が法律に沿って整理自分で条文を考えて記載
保管方法公証役場で保管自分で管理(法務局で保管も可能)
証人の必要性証人2名が必要証人不要
費用作成に手数料がかかる基本的に無料
無効リスク形式ミスなしで確実に有効書き方を間違えると無効の可能性

✔ 公正証書遺言 → 確実に有効だが、手間と費用がかかる
✔ 自筆証書遺言 → 費用ゼロだが、書き方を間違えると無効のリスクあり

2. 条文形式とは?公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

「条文形式」とは、遺言書の内容を「第◯条」「第◯項」のように番号を付けて整理する方法です。
これにより、相続人にとってわかりやすく、法的にも明確な遺言書を作ることができます。

📝 公正証書遺言の条文形式の特徴

公証人が作成するため、適切な条文形式が自動的に適用される
法律の専門家が関与するため、記載ミスや無効のリスクがほぼゼロ
条文の整理が適切に行われ、わかりやすい内容になる

📌 公正証書遺言の文例(条文形式)

公正証書遺言
令和6年3月16日
千葉県佐倉市公証役場において、公証人〇〇が作成

第1条(不動産の相続)
遺言者〇〇は、千葉県佐倉市〇〇町〇丁目〇番地の土地及び建物を、長男〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

第2条(預貯金の相続)
遺言者〇〇は、次の預貯金を長女〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

  1. 〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇
  2. 〇〇信用金庫〇〇支店 定期預金 口座番号〇〇〇〇〇〇

第3条(遺言執行者)
本遺言の執行者として、〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)を指定する。

第4条(付言事項)
遺言者〇〇は、相続人が円満に協力し合い、遺産を有効に活用することを希望する。

公証人 〇〇 ㊞

公正証書遺言は、すべての記載が法的に適切な形で整理されるため安心!

📝 自筆証書遺言の条文形式の特徴

自分で書くため、自由な形式で作成できる
条文を考えずにシンプルに書くことも可能
形式を間違えると無効になる可能性がある

📌 自筆証書遺言の文例(条文形式)

遺言書
令和6年3月16日

第1条(不動産の相続)
私は、千葉県佐倉市〇〇町〇丁目〇番地の土地及び建物を、長男〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

第2条(預貯金の相続)
私の〇〇銀行〇〇支店の普通預金(口座番号〇〇〇〇〇〇)は、長女〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

第3条(遺言執行者)
本遺言の執行者として、〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)を指定する。

第4条(付言事項)
私は、家族が仲良く助け合いながら暮らしていくことを願っています。

〇〇〇〇(氏名) ㊞

公正証書遺言と比べて自由度は高いが、条文の整理や法的有効性のチェックが必要!

3. 公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらを選ぶべき?

✅ 公正証書遺言がおすすめの人

確実に法的に有効な遺言を残したい
高額な財産(不動産・株式など)があり、相続トラブルを避けたい
自筆証書遺言の形式ミスが心配

✅ 自筆証書遺言がおすすめの人

手軽に今すぐ遺言を作りたい
費用をかけずに作成したい
相続財産が少なく、簡単な内容で十分

4. まとめ|公正証書遺言と自筆証書遺言の条文形式の違い

公正証書遺言は、公証人が法律に沿って整理するため、条文形式が整い、確実に有効!
自筆証書遺言は自分で自由に作成できるが、形式を間違えると無効の可能性あり!
相続トラブルを防ぎたいなら、公正証書遺言が安心!
どちらの形式でも、「条文形式」で整理すると、わかりやすく有効性が高まる!

自分や家族にとってベストな遺言書の作成方法を選び、安心できる相続対策を進めましょう!