「公正証書遺言と自筆証書遺言って、どっちがいいの?」
「条文形式で書く場合、どんな違いがあるの?」
このような疑問をお持ちの方へ!
遺言書にはいくつかの種類がありますが、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」は特に多くの人が選ぶ方法です。
この記事では、それぞれの遺言書における「条文形式」の違いをわかりやすく解説します。
どちらを選べばよいか迷っている方は、ぜひ参考にしてください!
1. 公正証書遺言と自筆証書遺言の基本的な違い
まず、公正証書遺言と自筆証書遺言の基本的な違いを表にまとめました。
項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
---|---|---|
作成方法 | 公証役場で公証人が作成 | 自分で全文を手書き |
条文形式の使用 | 公証人が法律に沿って整理 | 自分で条文を考えて記載 |
保管方法 | 公証役場で保管 | 自分で管理(法務局で保管も可能) |
証人の必要性 | 証人2名が必要 | 証人不要 |
費用 | 作成に手数料がかかる | 基本的に無料 |
無効リスク | 形式ミスなしで確実に有効 | 書き方を間違えると無効の可能性 |
✔ 公正証書遺言 → 確実に有効だが、手間と費用がかかる
✔ 自筆証書遺言 → 費用ゼロだが、書き方を間違えると無効のリスクあり
2. 条文形式とは?公正証書遺言と自筆証書遺言の違い
「条文形式」とは、遺言書の内容を「第◯条」「第◯項」のように番号を付けて整理する方法です。
これにより、相続人にとってわかりやすく、法的にも明確な遺言書を作ることができます。
📝 公正証書遺言の条文形式の特徴
✅ 公証人が作成するため、適切な条文形式が自動的に適用される
✅ 法律の専門家が関与するため、記載ミスや無効のリスクがほぼゼロ
✅ 条文の整理が適切に行われ、わかりやすい内容になる
📌 公正証書遺言の文例(条文形式)
公正証書遺言
令和6年3月16日
千葉県佐倉市公証役場において、公証人〇〇が作成
第1条(不動産の相続)
遺言者〇〇は、千葉県佐倉市〇〇町〇丁目〇番地の土地及び建物を、長男〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
第2条(預貯金の相続)
遺言者〇〇は、次の預貯金を長女〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
- 〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇
- 〇〇信用金庫〇〇支店 定期預金 口座番号〇〇〇〇〇〇
第3条(遺言執行者)
本遺言の執行者として、〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)を指定する。
第4条(付言事項)
遺言者〇〇は、相続人が円満に協力し合い、遺産を有効に活用することを希望する。
公証人 〇〇 ㊞
✔ 公正証書遺言は、すべての記載が法的に適切な形で整理されるため安心!
📝 自筆証書遺言の条文形式の特徴
✅ 自分で書くため、自由な形式で作成できる
✅ 条文を考えずにシンプルに書くことも可能
✅ 形式を間違えると無効になる可能性がある
📌 自筆証書遺言の文例(条文形式)
遺言書
令和6年3月16日
第1条(不動産の相続)
私は、千葉県佐倉市〇〇町〇丁目〇番地の土地及び建物を、長男〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
第2条(預貯金の相続)
私の〇〇銀行〇〇支店の普通預金(口座番号〇〇〇〇〇〇)は、長女〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
第3条(遺言執行者)
本遺言の執行者として、〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)を指定する。
第4条(付言事項)
私は、家族が仲良く助け合いながら暮らしていくことを願っています。
〇〇〇〇(氏名) ㊞
✔ 公正証書遺言と比べて自由度は高いが、条文の整理や法的有効性のチェックが必要!
3. 公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらを選ぶべき?
✅ 公正証書遺言がおすすめの人
✔ 確実に法的に有効な遺言を残したい
✔ 高額な財産(不動産・株式など)があり、相続トラブルを避けたい
✔ 自筆証書遺言の形式ミスが心配
✅ 自筆証書遺言がおすすめの人
✔ 手軽に今すぐ遺言を作りたい
✔ 費用をかけずに作成したい
✔ 相続財産が少なく、簡単な内容で十分
4. まとめ|公正証書遺言と自筆証書遺言の条文形式の違い
✅ 公正証書遺言は、公証人が法律に沿って整理するため、条文形式が整い、確実に有効!
✅ 自筆証書遺言は自分で自由に作成できるが、形式を間違えると無効の可能性あり!
✅ 相続トラブルを防ぎたいなら、公正証書遺言が安心!
✅ どちらの形式でも、「条文形式」で整理すると、わかりやすく有効性が高まる!
自分や家族にとってベストな遺言書の作成方法を選び、安心できる相続対策を進めましょう!