「遺言書をしっかり作りたいけど、正式な書き方がわからない…」
「法律的に有効な遺言書を書くにはどうすればいい?」
こんなお悩みをお持ちの方へ!
遺言書には**「条文形式」**という書き方があり、これを使うと内容が明確になり、相続トラブルを防ぐことができます。
この記事では、遺言書の条文形式の意味、正式な書き方、注意点をわかりやすく解説します。
1. 遺言書の「条文形式」とは?
遺言書の内容を「第◯条」「第◯項」といった番号付きで整理する方法を**「条文形式」**といいます。
📌 メリット
✅ 読みやすくなる → 誰が何を相続するのか、一目でわかる!
✅ 法的に有効な遺言になりやすい → 曖昧な表現を避けられる!
✅ 相続人のトラブルを防ぐ → 具体的に書くことで、争いの原因を減らせる!
例えば、以下のように書くとスッキリ整理できます。
第1条(不動産の相続)
私は、千葉県佐倉市〇〇町〇丁目〇番地の土地および建物を、長男〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
第2条(預貯金の相続)
私の〇〇銀行〇〇支店の普通預金(口座番号〇〇〇〇〇〇)は、長女〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
2. 遺言書の正式な書き方(条文形式の基本ルール)
条文形式で遺言書を書く際に、必ず守るべきルールがあります。
✅ ① 全文を手書きで書く(自筆証書遺言の場合)
👉 パソコンや代筆はNG!必ず自分で手書きすること。
(ただし、法務局で保管する場合は財産目録のみパソコン作成OK)
✅ ② 作成年月日を記載する
👉 例:「令和6年3月16日」など。
👉 日付がないと無効になるので注意!
✅ ③ 署名と押印を忘れずに
👉 氏名を自筆で書き、実印または認印で押印する。
✅ ④ 「誰に何を相続させるのか」を明確に書く
👉 例:「長男〇〇に不動産を相続させる」「長女〇〇に預貯金を相続させる」
✅ ⑤ 訂正する場合は、訂正印+署名が必要
👉 間違えた場合、二重線で消して訂正印を押し、訂正の仕方を明記する。
3. 遺言書の条文形式の文例(実際に使える!)
📌 文例①:シンプルな条文形式の遺言書
遺言書
令和6年3月16日
第1条(不動産の相続)
私は、千葉県佐倉市〇〇町〇丁目〇番地の土地および建物を、長男〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
第2条(預貯金の相続)
私の〇〇銀行〇〇支店の普通預金(口座番号〇〇〇〇〇〇)は、長女〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
第3条(遺言執行者の指定)
本遺言の内容を円滑に執行するため、遺言執行者として、〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)を指定する。
第4条(付言事項)
私は、家族が仲良く幸せに暮らすことを願っています。
本遺言が円満な相続につながることを望みます。
〇〇〇〇(氏名) ㊞
4. 遺言書を条文形式で書く際の注意点
遺言書は形式を間違えると無効になってしまいます。
以下の注意点をチェックしましょう!
🚨 ❌ 無効になるケース
⚠ 日付がない → いつ書いたものかわからないと、無効になる。
⚠ 署名・押印がない → 本人の遺言書であると証明できなくなる。
⚠ 財産の内容が曖昧 → 「全財産を長男に」とだけ書くと、具体性がなく無効の可能性。
💡 ✅ 正しく書くコツ
✔ 「第◯条」と番号をつけることで、明確に整理
✔ 財産の詳細を記載(住所・銀行名・口座番号など)
✔ 遺言執行者を指定すると、スムーズに相続手続きが進む
5. よくある質問(Q&A)
✅ Q1. 遺言書はパソコンで作ってもいい?
👉 自筆証書遺言は手書き必須!(財産目録のみパソコン可)
👉 公正証書遺言なら、公証人が作成するため手書き不要!
✅ Q2. 付言事項(最後のメッセージ)は書いたほうがいい?
👉 法的効力はないけれど、家族の争いを防ぐために書くのがおすすめ!
(例:「家族仲良く過ごしてほしい」「このように分けた理由」など)
✅ Q3. 遺言書が無効にならないためにどうすればいい?
👉 不安な場合は、行政書士・司法書士など専門家に相談!
👉 法務局の遺言書保管制度を利用するのもアリ!
6. まとめ|遺言書を条文形式で書いて、家族に安心を残そう
✅ 条文形式で書くと、遺言内容が明確になり相続トラブルを防げる!
✅ 「第◯条」と分けて整理し、誰に何を相続させるのか具体的に書く!
✅ 法的に有効な遺言書にするため、日付・署名・押印を忘れずに!
✅ 不安な場合は、専門家に相談するのがおすすめ!
「もしものとき」に備えて、今からしっかりとした遺言書を準備しましょう!