「遺言書を作りたいけど、どう書けばいいの?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
特に、正式な「条文形式」での遺言書の書き方を知りたい方に向けて、基本ルールと具体的な文例をわかりやすく解説します。
この記事を読めば、誰でも正しい遺言書を作成できるようになります。

1. 遺言書の条文形式とは?

遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類がありますが、特に自筆証書遺言と公正証書遺言は、一定の形式を守る必要があります。

このとき、内容を「条文形式」にすると、より明確で法的に有効な遺言書になります。
条文形式とは、遺言書の内容を「第◯条」や「第◯項」という形で整理し、わかりやすく記載する方法です。

2. 遺言書の条文形式の基本ルール

1. 全文を自筆で書く(自筆証書遺言の場合)
 → パソコンや代筆はNG!すべて手書きで作成する必要があります。

2. 作成年月日を必ず記載する
 → 例:「令和6年3月16日」など。日付がないと無効になります。

3. 署名と押印をする
 → 署名(自分の氏名)と、実印または認印で押印する。

4. 誰に何を相続させるのか、明確に書く
 → 「長男〇〇に自宅を相続させる」など、具体的に記載。

5. 訂正するときは訂正印+署名が必要
 → 間違えた場合は、二重線+訂正印を押し、どこをどう訂正したかを明記する。

6. 保管場所を明確にしておく
 → 亡くなったあと、家族がすぐ見つけられるようにするか、「法務局の遺言書保管制度」を利用する。

3. 遺言書の条文形式の正しい書き方(文例付き)

以下に、実際に使える条文形式の遺言書の例を紹介します。

📌 【文例】不動産と預貯金を相続させる場合

遺言書
令和6年3月16日

第1条(不動産の相続)
私は、千葉県佐倉市〇〇町〇丁目〇番地の土地及び建物を、長男〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

第2条(預貯金の相続)
私が有する下記の預貯金は、長女〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

  1. 〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇
  2. 〇〇信用金庫〇〇支店 定期預金 口座番号〇〇〇〇〇〇

第3条(遺言執行者)
本遺言の内容を実現するため、遺言執行者として〇〇(昭和〇年〇月〇日生)を指定する。

第4条(付言事項)
私は、生前、家族に支えられて幸せに暮らすことができました。
相続をめぐって争いが起こることのないよう、本遺言を作成します。
どうか家族仲良く、助け合って生きてください。

〇〇〇〇(氏名) ㊞

📌 ポイント
「第◯条」と番号を振ることで、わかりやすく整理
財産の内容を明確に記載(土地・建物の住所、預貯金の銀行名や口座番号)
付言事項を入れることで、遺言者の気持ちを伝える

4. よくある質問(Q&A)

Q1. 遺言書は手書きじゃないとダメ?
👉 自筆証書遺言は手書き必須! ただし、法務局で保管する場合、財産目録のみパソコン作成OK。
👉 公正証書遺言は公証人が作成するので手書き不要!

Q2. 付言事項は必ず書くべき?
👉 法的な効力はないけれど、家族のトラブルを防ぐために書くのがおすすめ!
 (例:「みんなで助け合って生きてほしい」など)

Q3. 遺言書が無効になるケースは?
👉 日付がない、署名がない、財産の記載が曖昧(例:「すべての財産を長男へ」だけ)などは無効の可能性!

5. 遺言書を確実に有効にするために

遺言書は形式を守らないと無効になることがあります。
心配な方は、専門家(行政書士や司法書士)に相談するのがおすすめ!

🔹 法務局の遺言書保管制度を利用すれば安心!
🔹 公正証書遺言なら、公証人が作成するため確実に有効!
🔹 財産が多い場合は、相続トラブル防止のために専門家に依頼しよう!

まとめ|遺言書の条文形式を正しく書いて安心の相続を

条文形式で書くと、内容が明確になり相続トラブルを防げる!
「第◯条」と分けて整理し、誰に何を相続させるのか具体的に書く!
法的に有効な遺言書にするため、日付・署名・押印は必須!
不安な場合は、専門家に相談するのがベスト!

家族の未来のために、今から遺言書を準備してみませんか?