「相続と家族信託、どっちを選べばいいの?」
「家族信託って最近よく聞くけど、相続と何が違うの?」

近年、**認知症対策や資産管理の手段として「家族信託」**が注目されています。
しかし、相続と家族信託の違いがわからず、どちらを選ぶべきか悩む方も多いでしょう。

そこで今回は、相続と家族信託の違いをわかりやすく解説し、それぞれのメリット・デメリットを比較します!

相続と家族信託の違いを知りたい方
自分や家族にとってどちらが最適か考えたい方
認知症対策や財産管理について考えている方

ぜひ参考にしてください!

1. 相続と家族信託の基本をおさえよう

✅ 相続とは?

相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産を法定相続人が受け継ぐことです。
遺言書がある場合は、遺言書に従って相続が行われます。

📌 相続の基本ポイント

  • 死亡後に財産を引き継ぐ手続き
  • 法定相続人(配偶者・子・親・兄弟など)が財産を相続
  • 遺言書がある場合は、その内容に沿って分割
  • 相続税がかかる場合がある

✅ 家族信託とは?

家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託し、管理・運用を任せる仕組みです。
相続とは異なり、生前から財産管理が可能な点が特徴です。

📌 家族信託の基本ポイント

  • 生前に財産を家族に託し、管理・運用を依頼できる
  • 「認知症対策」「資産承継のスムーズ化」に有効
  • 相続とは違い、遺産分割協議が不要
  • 相続税の節税効果はない

💡 家族信託は「生前に財産をコントロールする制度」!

2. 相続と家族信託の違いを比較!

「相続」と「家族信託」には、いくつか大きな違いがあります。

比較項目相続家族信託
開始のタイミング亡くなった後生前から可能
財産管理の権限被相続人(生前)→ 相続人(死後)委託者(財産を持つ人)→ 受託者(財産を管理する人)
認知症対策できない(成年後見制度を利用する必要あり)可能(認知症になっても財産管理を継続できる)
遺産分割の必要性必要(遺言がない場合は相続人同士で協議)不要(信託契約で財産の承継先を決められる)
税金(相続税・贈与税)相続税の対象原則として相続税の節税効果なし
財産の運用・管理相続発生後に管理権が移る生前から財産を管理・運用できる
手続きの負担相続税申告、名義変更などの手続きが必要信託契約を締結するだけでスムーズ

👆 大きな違いは、「生前から財産を管理できるかどうか」!

3. 相続と家族信託、それぞれのメリット・デメリット

✅ 相続のメリット・デメリット

✔ 相続のメリット
✅ 亡くなった後に手続きをすればよい(生前の負担が少ない)
✅ 遺言書があればスムーズに承継できる
✅ 相続税対策ができる(生前贈与や養子縁組など)

✖ 相続のデメリット
認知症になると資産凍結のリスク(成年後見制度が必要)
遺産分割協議が必要なケースがある(相続人同士のトラブル発生の可能性)
相続発生後にすぐに財産を使えない場合がある

✅ 家族信託のメリット・デメリット

✔ 家族信託のメリット
認知症対策ができる(判断能力が低下しても財産を管理できる)
生前から財産を管理・運用できる
相続時のトラブルを回避しやすい(遺産分割協議が不要)
不動産や事業承継にも活用できる

✖ 家族信託のデメリット
相続税の節税効果はない(税金対策には別の方法が必要)
信託契約の作成が必要(専門家のサポートが必要になる)
信託財産の管理を受託者に委ねる必要がある(信頼できる人が必要)

💡 「生前に財産を管理したい」「認知症対策をしたい」なら家族信託がおすすめ!

4. 相続と家族信託、どちらを選ぶべき?

「相続」で十分なケース

  • 遺言書を作成すれば希望通りの相続ができる
  • 相続税の節税をしっかり考えたい
  • 認知症対策が不要な場合

「家族信託」が向いているケース

  • 認知症対策をしたい(資産凍結を防ぎたい)
  • 事業承継や不動産管理を円滑に行いたい
  • 財産を自分の意思で承継したい(遺産分割協議を避けたい)

5. まとめ:相続と家族信託、目的に応じて選ぼう!

「相続」は亡くなった後の財産の承継手続き
「家族信託」は生前から財産を管理・運用できる仕組み
認知症対策や資産管理をしたいなら「家族信託」がおすすめ!

「うちはどちらが合っているの?」と悩んだら、早めに専門家に相談してみましょう!

📌 相続・家族信託のご相談は、お気軽にどうぞ!