「相続が発生したけれど、誰が相続できるの?」
「親族のどこまでが相続人になるの?」
このような疑問を持つ方は多いです。
相続では、法律で**「誰が相続人になるのか(相続人の範囲)」や、「どの順番で相続するのか(相続順位)」**が決まっています。
「知らなかった…」では済まないケースも多いので、正しい知識を身につけておくことが大切です。
この記事では、相続人の範囲と順位を初心者向けにわかりやすく解説します!
✅ 相続人が誰になるのか知りたい方
✅ 兄弟姉妹や親が相続人になるのか気になる方
✅ 法律上の相続順位を理解したい方
ぜひ参考にしてください!
1. 相続人の範囲とは?基本ルールを確認
相続が発生すると、法律で決められた「法定相続人」が遺産を引き継ぎます。
相続人になれるのは、基本的に以下の3つのグループに分かれます。
順位 | 相続人の範囲 | 具体例 |
---|---|---|
第1順位 | 子(直系卑属) | 実子、養子、代襲相続する孫 |
第2順位 | 直系尊属(親など) | 父母、祖父母 |
第3順位 | 兄弟姉妹(傍系親族) | 兄弟姉妹、代襲相続する甥・姪 |
📌 ポイント
- 第1順位の相続人がいる場合、第2・第3順位は相続しない
- 第1順位がいない場合、第2順位へ
- 第1・第2順位がいない場合、第3順位へ
つまり、「子がいれば、親や兄弟は相続しない」ということです!
2. 相続順位を具体例で解説!
「具体的に誰が相続できるの?」という疑問を、事例で見ていきましょう。
✅ ケース① 配偶者と子がいる場合(最も一般的なケース)
📌 相続人:配偶者 + 子
💡 例:父(被相続人)が亡くなり、母と子ども2人がいる場合
➡ 相続人は「母(配偶者)」と「子ども2人」
相続割合(法定相続分):
- 配偶者:1/2
- 子ども(2人で):1/2(1人あたり1/4ずつ)
👨👩👧👦 配偶者と子がいれば、親や兄弟には相続権はない!
✅ ケース② 子がいない場合(配偶者と親がいる)
📌 相続人:配偶者 + 親(直系尊属)
💡 例:父(被相続人)が亡くなり、母(配偶者)と祖父母(父の両親)がいる場合
➡ 相続人は「母(配偶者)」と「祖父母」
相続割合(法定相続分):
- 配偶者:2/3
- 親(祖父母):1/3
👵 子がいない場合、親が相続人になる!
✅ ケース③ 子も親もいない場合(配偶者と兄弟姉妹がいる)
📌 相続人:配偶者 + 兄弟姉妹
💡 例:父(被相続人)が亡くなり、母(配偶者)と兄弟姉妹がいる場合
➡ 相続人は「母(配偶者)」と「兄弟姉妹」
相続割合(法定相続分):
- 配偶者:3/4
- 兄弟姉妹:1/4(兄弟姉妹が複数いる場合は均等割り)
👩👦 兄弟姉妹が相続人になるのは、子も親もいない場合のみ!
✅ ケース④ 兄弟姉妹も亡くなっている場合(甥・姪が代襲相続)
📌 相続人:甥・姪(兄弟姉妹の子)
💡 例:父(被相続人)の兄がすでに亡くなっており、その兄に子ども(甥・姪)がいる場合
➡ 相続人は「甥・姪」(亡くなった兄の代わりに相続)
👶 兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が相続する!
3. こんなときどうなる?相続に関する疑問
❓ 配偶者は必ず相続できる?
➡ はい、配偶者は必ず相続人になります!
配偶者だけは、順位に関係なく常に相続人です。
❓ 内縁の妻(事実婚のパートナー)は相続できる?
➡ 法律上の相続権はありません。
ただし、遺言書があれば財産を残すことが可能です!
❓ 養子は相続できる?
➡ 養子も実子と同じ権利で相続できます!
普通養子縁組でも、特別養子縁組でもOKです。
4. まとめ:相続人の範囲と順位を知って正しく備えよう!
✅ 相続人は「配偶者+子 → 親 → 兄弟姉妹」の順で決まる!
✅ 配偶者は必ず相続人!
✅ 子がいれば、親や兄弟姉妹は相続しない!
✅ 兄弟姉妹が亡くなっている場合、甥・姪が相続する!
相続人の範囲や順位を知っておくことで、スムーズな相続手続きが可能になります。
「うちはどうなる?」と気になる方は、早めに専門家に相談することをおすすめします!
📌 相続のご相談は、お気軽にどうぞ!